美郷町軽度・中等度難聴者補聴器購入費助成事業
聴覚障害による障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴の方に対し、補聴器の購入費用の一部を助成します。
※ご注意ください
・申請前に購入された補聴器については、助成の対象となりません。
・各種要件がありますので、まずは福祉保健課福祉班にお問い合わせください。
※ 生活保護受給世帯は、生活保護法による対応が優先されます。
※ 補聴器購入費には、補聴器本体のほか付属品も含みます。ただし、修理、部品交換及び調整等の費用は含みません。
※ 意見書の作成は、身体障害者福祉法第15条第1項の規定により都道府県知事が定める医師に限られます。また、情報提供書の作成は、日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会の委嘱を受けた補聴器相談医に限られます。(事前に医院等にご確認ください)
※ 受診料や意見書等の作成に係る費用は自己負担となります。
※ 購入の際は、助成金との差額を事業者に支払い、助成金の請求及び受領について「 美郷町軽度・中等度難聴者補聴器購入費助成請求書(様式第7号)」により販売事業者に委任してください。
注意:印鑑が必要です。
※ご注意ください
・申請前に購入された補聴器については、助成の対象となりません。
・各種要件がありますので、まずは福祉保健課福祉班にお問い合わせください。
対象となる方
助成の対象となる方は、次の1~5の全てに該当する方です。- 美郷町に住所を有する18歳以上の方
- 両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上70デシベル未満で、障害者手帳の交付の対象とならない方
- 医師に補聴器の装用が特に必要と判断された方
- 町税及び公金の滞納がない方
- 当該助成金を含む補聴器助成に係る町助成金の交付を5年間受けていない方
※ 生活保護受給世帯は、生活保護法による対応が優先されます。
対象となる補聴器
管理医療機器として認定された製品で、「医学的判定意見書」及び耳鼻咽喉科の補聴器相談医が作成した「情報提供書」に基づき、「認定補聴器技能者」が調整し適合状態が確認された補聴器助成額
補聴器購入費用の「2分の1」の額(上限5万円)※ 補聴器購入費には、補聴器本体のほか付属品も含みます。ただし、修理、部品交換及び調整等の費用は含みません。
申請の流れ
1 申請書類の準備
次の申請書類を、美郷町役場福祉保健課又は町のホームページ等で受け取ります。- 美郷町軽度・中等度難聴者補聴器購入費助成申請書(様式第1号)
- 医学的判定意見書(様式第2号)
2 医療機関受診
医療機関(耳鼻咽喉科)を受診し、補聴器の装用が必要と認められた場合は「医学的判定意見書」及び「情報提供書」の作成を医師に依頼します。※ 意見書の作成は、身体障害者福祉法第15条第1項の規定により都道府県知事が定める医師に限られます。また、情報提供書の作成は、日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会の委嘱を受けた補聴器相談医に限られます。(事前に医院等にご確認ください)
※ 受診料や意見書等の作成に係る費用は自己負担となります。
3 補聴器の見積書の準備
「認定補聴器技能者」を配置している補聴器の販売店に、次の書類を提示し購入する補聴器の見積書の作成を依頼します。- 医学的判定意見書(様式第2号)
- 情報提供書
4 申請手続き
次の書類をそろえて、美郷町役場福祉保健課福祉班に提出してください。- 美郷町軽度・中等度難聴者補聴器購入費助成申請書(様式第1号)
- 医学的判定意見書(様式第2号)
- 補聴器販売事業者が作成した補聴器の見積書
5 交付決定
審査後、町から次の書類が届きます。- 美郷町軽度・中等度難聴者補聴器購入費助成決定通知書(様式第4号)
- 美郷町軽度・中等度難聴者補聴器購入費支給券(様式第5号)
- 美郷町軽度・中等度難聴者補聴器購入費助成請求書(様式第7号)
6 補聴器の購入
見積書を作成した販売事業者に「支給券」及び「助成請求書」を提出し、補聴器を購入してください。※ 購入の際は、助成金との差額を事業者に支払い、助成金の請求及び受領について「 美郷町軽度・中等度難聴者補聴器購入費助成請求書(様式第7号)」により販売事業者に委任してください。
注意:印鑑が必要です。