福祉医療制度(マル福)の各種申請について

 福祉医療費受給者証の申請、再交付、変更などは届出が必要です。届出に必要な申請書は役場窓口に用意しているほか、ホームページからもダウンロードできます。各種届出が必要になった場合は、必要なものをお持ちになって役場窓口までお越しください。

福祉医療受給者証の申請

 福祉医療制度による助成を受けるためには、申請手続きが必要です。必要なものをお持ちになって役場窓口へお越しください。

必要なもの

・福祉医療費受給者証交付(更新)申請書
・加入している健康保険証
・マイナンバーが確認できる書類
・所得課税証明書(他市町村から転入したなど、町で所得が把握できない場合のみ必要)
・届出人の本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)

福祉医療費受給者証の更新

 有効期限がある福祉医療費受給者証は、原則毎年8月1日で更新となります。有効期限の無いものは更新はありません。更新については、町で所得判定を行い、自動更新しますので手続きは必要ありません。ただし、所得が確認できない方は手続きが必要になります。手続きについては、福祉保健課 医療保険班よりご連絡させていただく場合があります。

◎精神障がい認定者の福祉医療費受給者証の更新について(令和6年8月1日より対象拡大となりました。)
 精神障がいで認定を受けている方の福祉医療費受給者証の有効期限は、原則自立支援医療受給者証と同日となります。※社会保険本人の方は、所得判定のため8月1日で更新となる場合があります。
 自立支援医療受給者証の更新が確認でき次第、新しい期限の福祉医療費受給者証を交付しますので、忘れずに更新手続きを行ってください。
 なお、精神障害者保健福祉手帳の等級が変更(2級以下)となった場合、福祉医療費受給者証の有効期間中は使用できますが、更新はされません。

福祉医療費受給者証の再交付

 福祉医療費受給者証を紛失した場合などは、再交付いたします。必要なものをお持ちになって役場窓口へお越しください。

必要なもの

・福祉医療費受給者証再交付申請書
・届出人の本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)

福祉医療費の支給申請

 県外の医療機関を受診・コルセット等医師の指示で治療用装具を購入・緊急時等窓口で福祉医療費受給者証を提示しなかったなど、福祉医療費受給者証を使えなかった場合は一旦自己負担額を支払い、必要なものをお持ちになって役場窓口で払い戻しの申請をしてください。後日、申請書に記載された口座へ助成額を振り込みます。

必要なもの

・福祉医療費支給申請書
(加入している健康保険によって様式が変わりますので、ダウンロードの際はご注意ください。)
・健康保険証
・領収書
・医師の作成指示書(補装具の場合)
・振込先の通帳
・届出人の本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)
・印鑑(社会保険加入者)
・療養給付費支給決定通知書(補装具の場合で、社会保険加入者)

その他の届け出

 次の場合などは、届出が必要です。必要なものをお持ちになって役場窓口へお越しください。

届出が必要なとき

 ・加入している健康保険が変わったとき ・住所や氏名が変わったとき
 
・ひとり親家庭になったとき、ひとり親家庭ではなくなったとき ・生活保護を受給するとき
 
・美郷町から転出したとき※ ・死亡したとき

必要なもの

・福祉医療異動届出書
・福祉医療費受給者証
・加入している健康保険証
・届出人の本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)

※マイナポータルからオンラインで転出の届け出をしたときは、「福祉医療異動届出書」「福祉医療費受給者証」「届出人の本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)の写し」を郵送で福祉保健課 医療保険班まで提出してください。



 
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