地域再生事後評価
地域再生基盤強化交付金事業(地域再生計画)の事後評価について
地域再生計画とは、地域再生法(平成17年法律第24号、平成17年4月1日施行)に基づき、地域が行う自主的な取組を総合的かつ効果的に支援するため、地方自治体が作成するものです。
内閣総理大臣は地方自治体が作成した地域再生計画を認定し、国は認定を受けた計画に基づく事業に対し特別な措置を講ずることになっています。
○美郷町の地域再生計画
1 地域再生計画名
「しずのまち」美郷町六郷湧水群再生計画
2 計画期間
平成18年度〜平成21年度
3 計画書
4 事後評価
内閣総理大臣は地方自治体が作成した地域再生計画を認定し、国は認定を受けた計画に基づく事業に対し特別な措置を講ずることになっています。
○美郷町の地域再生計画
1 地域再生計画名
「しずのまち」美郷町六郷湧水群再生計画
2 計画期間
平成18年度〜平成21年度
3 計画書
4 事後評価