個人町民税

個人住民税(町民税・県民税)および森林環境税について

町民税・県民税とは

町民税・県民税とは、所得税と異なり、その年の1月1日現在の住所地で課税され、前年中(1月1日から12月31日)に得た所得に対してかかる税金です。また、町民税・県民税は地域社会の維持発展に必要な経費を広く分担し合う性格を持っています。
町民税・県民税は、一定以上の所得がある人に負担していただく「均等割」と、所得金額と控除額で税額が計算される「所得割」があります。

森林環境税とは

森林環境税とは「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、国内に住所を有する個人に対して課税される国税で、森林整備等の財源として使われます。
東日本大震災からの復興に関し、防災施策に要する費用の財源を確保するために、町県民税の均等割に年額1,000円(町民税500円、県民税500円)が加算されていましたが、この措置が令和5年度で終了し、令和6年度からは新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。

納税義務者

町民税を納める方

区 分 納める町民税
町内に住所を有する方 均等割 + 所得割
町内に住所はないが、町内に事務所、事業所又は家屋敷がある方 均等割

県民税を納める方

個人の県民税は秋田県の税金ですが、納税者や課税所得金額が個人の町民税と同じなので、納税の便宜などを図るため、個人町民税とあわせて課税し徴収しています。

森林環境税を納める方

森林環境税は国の税金であり、国内に住所を有する個人が対象となりますが、納税者が個人の住民税均等割と同じなので、納税の便宜などを図るため、個人住民税均等割とあわせて課税し徴収しています。
町内に住所はないが、町内に事務所、事業所又は家屋敷がある方については課税されません。



町民税・県民税が課税されない方

区 分 内 容
 均等割も所得割も課税されない方
 (非課税) 
1. 生活保護法によって生活扶助を受けている方
2. 障がい者、未成年者、寡婦またひとり親で、前年中の合計所得が135万円以下の方  
3. 前年中の合計所得額が次の金額以下の方  
 (1) 控除対象配偶者及び扶養親族がない方 
 ・ 28万円+10万円  
 (2) 控除対象配偶者及び扶養親族のある方
 ・ 28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+16万8千円+10万円    
所得割が課税されない方 前年中の合計所得額が次の金額以下の方 
 (1) 控除対象配偶者及び扶養親族がない方 
 ・35 万円 +10万円
 (2) 控除対象配偶者及び扶養親族のある方   
 ・35 万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+32万円+10万円  

森林環境税が課税されない方

上記の均等割も所得割も課税されない方(非課税)と同様の基準です 


税額の計算方法

町民税・県民税には均等割と所得割があり、それぞれの税額を合算して求めます。

町民税 県民税 森林環境税(国税) 合計
均等割 3,000 円 1,800 円 1,000円 5,800 円
所得割 6% 4% 10%

※県民税の均等割には、秋田県水と緑の森づくり税800円が加算されています。
※復興財源確保のための臨時税制措置により、平成26年度から令和5年度までの10年間、均等割額に町民税・県民税それぞれ500円が加算されています。令和6年度からこの措置がなくなり、新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。

所得割の計算方法

( ①所得金額 - ②所得控除額 ) × ③税率  - ④税額控除等

①所得金額

所得金額は、所得税における所得金額と同じ計算方法によることとなっており、一般的には収入金額から必要経費等を差し引くことによって計算されます。
なお、給与収入や年金収入の場合の必要経費は、収入金額に応じて金額が定められています。

②所得控除額

扶養控除や生命保険料控除、社会保険料控除等があります。
(扶養控除や生命保険料控除等は所得税と町民税・県民税で控除額が異なります)

③税率

一律10%(町民税6%、県民税4%)

④税額控除額等

調整控除額、配当控除額、寄付金税額控除額等があります。

納税の方法

町民税・県民税・森林環境税は、次のいずれかの方法で納めます。   

特別徴収 給与所得者 給与所得者に代わって、その給与の支払者(会社)が通常6月から翌年の5月までの12回に分けて、毎月支払われる給与から納付する方法
公的年金等 65歳以上で公的年金の所得がある方は、公的年金の支払者が公的年金を支給する際に、その公的年金から納付する方法
普通徴収 自営業者の方などが、町から郵送される納税通知書により6月・8月・10月.12月の4回の納期で納付する方法

給与所得者の特別徴収について(ページへジャンプします)

公的年金等の特別徴収について(ページへジャンプします)

申告が必要な方

所得税の確定申告が必要な方

◆農業や営業などの事業を営んでいる方や地代などの不動産収入がある方
◆給与を2事業所以上からもらっていて、年末調整をしていない方
◆前年の途中で退職をして、再就職していない方
◆年末調整をした給与以外の所得が、20万円を超える方

町県民税の申告が必要な方

所得税の確定申告を済ませた方以外で、下記にあてはまる方
◆年末調整をした給与所得のほかに20万円以内の所得がある方
◆公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の方
◆入院中や失業中などで前年に所得がなかった方
◆収入が遺族年金、障害年金や雇用保険などの非課税所得のみの方 など

※未申告の場合は、国民健康保険や介護保険、後期高齢者医療制度の軽減を受けることができません。

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