公的年金からの特別徴収
公的年金からの特別徴収(天引き)について
1.年金特別徴収制度とは
年金保険者(厚生労働省、共済組合等)が、住民税を公的年金から天引きして市区町村へ直接納入する制度です。
2.制度の対象となる方
課税年度の4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で、前年中の公的年金等の所得に係る住民税の納税義務のある方です。ただし、介護保険料が公的年金からの天引きとなっていない方や、公的年金等の所得の金額から計算した住民税額が老齢基礎年金等の額を超える方などは、この制度の対象となりません。
3.制度の対象となる年金とは
老齢基礎年金又は昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等で、介護保険料が特別徴収されている公的年金です。障がい年金及び遺族年金等の非課税の年金からは天引きはされません。
4.特別徴収される住民税額は
公的年金等の所得金額から計算した住民税の所得割額と均等割額です。給与所得や事業所得等、公的年金等以外の所得に対する住民税は、給与からの天引きや普通徴収(納付書または口座振替)で納めていただくこととなります。
5.仮特別徴収(以下、「仮徴収」といいます。)とは
前年度年金特別徴収の対象者であり、今年度も継続して年金特別徴収を行う場合は、前年度の公的年金等の所得に係る年税額の2分の1を3回に分けて、仮徴収額として4月、6月、8月に特別徴収させていただきます。
6.年度の途中で年金特別徴収が中止となる場合は
年金保険者に税額通知発送後、または公的年金からの特別徴収が開始された後、次のような事由が生じた場合は公的年金からの特別徴収が中止されます。年度の途中で年金特別徴収が中止となった場合、年金特別徴収できなくなった住民税について納税通知書を郵送しますので、納付書または口座振替でお納めください。
(1)介護保険料が公的年金から特別徴収されないとき
(2)公的年金から特別徴収されている方がお亡くなりになったとき
(3)年金保険者から年金の差止や失権により公的年金自体が停止したとき など
■平成28年10月以降は制度の見直しにより、次のような場合でも一定の要件の下で特別徴収が継続されます。
※1.所得税の確定申告、町・県民税の申告等により、税額が変更となったとき
(期限後申告や所得税の更正の請求、修正申告など)
※2.年金保険者からの再裁定による支払金額等の訂正通知により、所得額及び所得控除額の変更が発生し税額が変更になったとき
※3.美郷町を転出し、美郷町の介護保険被介護保険者でなくなったとき
※1、2の継続要件
税額の変更により10月分の年金特別徴収が0円とならず、12月、2月の特別徴収税額が変更となる場合のみ、変更後の金額によっ
て特別徴収が継続となります。
ただし12月以降に減額の更正を行うと、特別徴収が中止となる場合があります。
※3.の継続要件
・1月1日から3月31日の間に転出した場合
⇒4月1日から始まる新年度の仮徴収(4月・6月・8月)までは特別徴収が行われ、本徴収(10月・12月・2月)以降は特別徴収が
中止となります。
・4月1日から12月31日の間に転出した場合
⇒新年度は仮徴収も本徴収も特別徴収が継続され、翌年度から特別徴収が中止となります。