令和6年10月分からの児童手当制度の改正について
令和6年10月分(令和6年12月支給予定)から児童手当制度が一部改正されます。
手続きの有無は、下記の「手続き確認フロー図」をご参照ください。
※このページは、現時点で国から提供されている情報などをもとに作成しております。今後の情報によっては、内容が変更となる可能性があります。
・高校生年代(平成18年4月2日〜平成21年4月1日生まれ)の児童が新たに支給対象となります。
・支払い回数が年3回から年6回(偶数月)になります。
・第3子以降の手当額が月30,000円になります。
※「第3子以降」の数え方に、19〜22歳年度末(平成14年4月2日〜平成18年4月1日生まれ)の方が含まれるようになります。(大学生に限らず22歳年度末までの方が対象となりますが、生計費の相当部分を負担しているなどの要件があります。)
※「第3子以降」とは、22歳年度末までの養育している子のうち、3番目以降をいいます。
児童手当月額
1.平成18年4月2日以降に出生した児童を監護し、かつ現在児童手当を受給していない方
「申請に必要な書類」
・認定請求書(様式第2号)
・申請者の保険証の写し
・申請者名義の通帳の写し
・申請者、配偶者、児童全員のマイナンバーを確認できるもの
※申請者は、児童と生計を同じくする父母のうち、生計を維持する程度が高い方(所得が高い方)です。
※申請者が美郷町外に居住している場合は、お住まいの市区町村へお問い合わせください。
※申請者が公務員(独立行政法人職員は含みません)の場合は、勤務先でのお手続きとなります。
※児童と別居している、父母以外の方が児童を監護しているなどの場合は、「申請に必要な書類」に加えて別の書類等の提出が必要となります。
1.所得制限限度額超過のため、手当額が児童1人当たり月5,000円(特例給付)の方
2.中学生までの児童のほかに、高校生年代までの児童を監護している方
3.中学生までの児童を3人以上監護している方
※すでに届出をいただいている内容などをもとに、こども子育て課で手当額の改定の処理を行います。
次に該当する方は、届出が必要です。
1.高校生年代までの児童のほかに、19歳年度末〜22歳年度末の方がおり、合わせて3人以上を監護している方
※第3子以降の数え方の変更に伴い、19歳年度末〜22歳年度末の方を含めるために必要な届出です。
「届出に必要な書類」
・監護・生計費の負担についての確認書(様式6号の9)
・対象となる方全員のマイナンバーを確認できるもの
※海外に留学している場合は、在学証明書など留学の事実を証明する物の提出が必要です。
・令和6年10月以降、改正後の支給額等に関する通知書をお送りします。(新たに対象となる方、手当額が改定となる方のみ)
・振込日の数日前にお送りしていた「支払通知書」がなくなります。(振込日は、広報やホームページでお知らせします。)
手続きの有無は、下記の「手続き確認フロー図」をご参照ください。
※このページは、現時点で国から提供されている情報などをもとに作成しております。今後の情報によっては、内容が変更となる可能性があります。
制度改正の概要
・所得制限が撤廃されます。・高校生年代(平成18年4月2日〜平成21年4月1日生まれ)の児童が新たに支給対象となります。
・支払い回数が年3回から年6回(偶数月)になります。
・第3子以降の手当額が月30,000円になります。
※「第3子以降」の数え方に、19〜22歳年度末(平成14年4月2日〜平成18年4月1日生まれ)の方が含まれるようになります。(大学生に限らず22歳年度末までの方が対象となりますが、生計費の相当部分を負担しているなどの要件があります。)
※「第3子以降」とは、22歳年度末までの養育している子のうち、3番目以降をいいます。
児童手当月額
区分 | 令和6年9月分まで | 令和6年10月分から | ||
1子・2子 | 3子以降 | 1子・2子 | 3子以降 | |
3歳未満 | 15,000円 | 15,000円 | 30,000円 | |
3歳~小学生 | 10,000円 | 15,000円 | 10,000円 | |
中学生 | 10,000円 | 10,000円 | ||
高校生年代 | 支給なし | 10,000円 | ||
所得制限超過 1子あたり一律5,000円 所得上限超過 支給なし |
所得制限及び所得上限は撤廃
|
制度改正により新たに支給対象となる方
該当する方は申請が必要です。1.平成18年4月2日以降に出生した児童を監護し、かつ現在児童手当を受給していない方
「申請に必要な書類」
・認定請求書(様式第2号)
・申請者の保険証の写し
・申請者名義の通帳の写し
・申請者、配偶者、児童全員のマイナンバーを確認できるもの
※申請者は、児童と生計を同じくする父母のうち、生計を維持する程度が高い方(所得が高い方)です。
※申請者が美郷町外に居住している場合は、お住まいの市区町村へお問い合わせください。
※申請者が公務員(独立行政法人職員は含みません)の場合は、勤務先でのお手続きとなります。
※児童と別居している、父母以外の方が児童を監護しているなどの場合は、「申請に必要な書類」に加えて別の書類等の提出が必要となります。
現在、美郷町から児童手当を受給中の方
次のいずれかに該当する方は、届出は不要です。1.所得制限限度額超過のため、手当額が児童1人当たり月5,000円(特例給付)の方
2.中学生までの児童のほかに、高校生年代までの児童を監護している方
3.中学生までの児童を3人以上監護している方
※すでに届出をいただいている内容などをもとに、こども子育て課で手当額の改定の処理を行います。
次に該当する方は、届出が必要です。
1.高校生年代までの児童のほかに、19歳年度末〜22歳年度末の方がおり、合わせて3人以上を監護している方
※第3子以降の数え方の変更に伴い、19歳年度末〜22歳年度末の方を含めるために必要な届出です。
「届出に必要な書類」
・監護・生計費の負担についての確認書(様式6号の9)
・対象となる方全員のマイナンバーを確認できるもの
※海外に留学している場合は、在学証明書など留学の事実を証明する物の提出が必要です。
申請、届出が必要な方へ
・令和6年9月30日(月)までに必要な書類をそろえ、役場こども子育て課または各出張所の窓口へ提出してください。
・代理の方が申請する場合は、委任状を提出してください。
※期日までに提出が無い場合は、支給対象とならないことがあります。
※美郷町に申請、届出をした後に他市区町村へ転出した場合は、転出先の市区町村で児童手当の申請、届出をしてください。
・代理の方が申請する場合は、委任状を提出してください。
※期日までに提出が無い場合は、支給対象とならないことがあります。
※美郷町に申請、届出をした後に他市区町村へ転出した場合は、転出先の市区町村で児童手当の申請、届出をしてください。
その他
・改正後の初回振込月は、令和6年12月を予定しております。・令和6年10月以降、改正後の支給額等に関する通知書をお送りします。(新たに対象となる方、手当額が改定となる方のみ)
・振込日の数日前にお送りしていた「支払通知書」がなくなります。(振込日は、広報やホームページでお知らせします。)