令和6年11月1日~ 児童扶養手当制度の一部改正について

令和6年11月1日から児童扶養手当の制度が一部改正(拡充)されます

児童扶養手当法の一部改正に伴い、令和6年11月分(令和7年1月支給分)以降の所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。

所得制限限度額(本人)の引上げ(所得制限緩和)

令和6年11月分(令和7年1月支給分)以降の所得制限限度額について、下記のとおり変更されます。

扶養親族等の数 (人) 受給資格者本人 扶養義務者 /配偶者 /孤児等の養育者
全部支給 (年収額/所得額) 一部支給 (年収額/所得額) 年収額 所得額
0 1,420,000 / 690,000 3,343,000 / 2,080,000 3,725,000 2,360,000
1 1,900,000 / 1,070,000 3,850,000 / 2,460,000 4,200,000 2,740,000
2 2,443,000 / 1,450,000 4,325,000 / 2,840,000 4,675,000 3,120,000
3 2,986,000 / 1,830,000 4,800,000 / 3,220,000 5,150,000 3,500,000
4 3,529,000 / 2,210,000 5,275,000 / 3,600,000 5,625,000 3,880,000
5 4,013,000 / 2,590,000 5,750,000 / 3,980,000 6,100,000 4,260,000

※令和6年10月までは下記のとおりです。

扶養親族等の数 (人) 受給資格者本人 扶養義務者 /配偶者 /孤児等の養育者
全部支給 (年収額/所得額) 一部支給 (年収額/所得額) 年収額 所得額
0 1,220,000 / 490,000 3,114,000 / 1,920,000 3,725,000 2,360,000
1 1,600,000 / 870,000 3,650,000 / 2,300,000 4,200,000 2,740,000
2 2,157,000 / 1,250,000 4,125,000 / 2,680,000 4,675,000 3,120,000
3 2,700,000 / 1,630,000 4,600,000 / 3,060,000 5,150,000 3,500,000
4 3,243,000 / 2,010,000 5,075,000 / 3,440,000 5,625,000 3,880,000
5 3,763,000 / 2,390,000 5,550,000 / 3,820,000 6,100,000 4,260,000

第3子以降の加算額について

令和6年11月分(令和7年1月支給分)以降の第3子加算額について、下記のとおり変更されます。

対象 支給区分
全部支給 一部支給
第1子 45,500円 45,490円 ~ 10,740円
第2子加算額 10,750円 10,740円 ~ 5,380円
第3子以降加算額 10,750円(第2子加算額と同じ) 10,740円 ~ 5,380円(第2子加算額と同じ)

※令和6年10月分までは、下記のとおりです。

対象 支給区分
全部支給 一部支給
第1子 45,500円 45,490円 ~ 10,740円
第2子加算額 10,750円 10,740円 ~ 5,380円
第3子以降加算額 6,450円 6,440円 ~ 3,230円

関連情報

児童扶養手当について(美郷町HP)

こども家庭庁
令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます
ひとり親のご家庭へ、大切なお知らせ(PDF/258KB)

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