児童扶養手当

児童扶養手当について

父母の離婚、父母の死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない児童を養育している方に対し、手当を支給する制度です。この手当は、ひとり親家庭の生活の安定と自立を促進し、子どもの福祉の増進を図ることを目的としています。

手当を受けることができる人

次の1〜9に該当する児童を監護している父または母や、父または母に代わって養育している人に支給されます。

  1. 父または母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が一定の障害の状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が引き続き1年以上刑務所等に拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで出産した児童
  9. 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童

手続きに必要なもの

窓口で記入していただくもの

  • 児童扶養手当認定請求書
  • 養育費に関する申告書

お持ちいただくもの

  • 同居家族の住民票
    ※2世帯住宅等で世帯分離している場合は、家族分の住民票も必要となります
  • 申請者と児童の戸籍謄本(全部事項証明) 
    ※請求者と児童が同じ戸籍の場合は1通。別の戸籍の場合は、請求者、児童それぞれが必要です。
  • 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳など)
  • 振り込みを希望する口座の通帳または、キャッシュカード
  • 請求者の健康保険証
  • 同居家族のマイナンバーがわかるもの
  • 本人確認書類(免許証など)

手当の金額

対象 支給区分
全部支給 一部支給
第1子 45,500円 45,490円 ~ 10,740円
第2子加算額 10,750円 10,740円 ~ 5,380円
第3子以降加算額 10,750円(第2子加算額と同じ) 10,740円 ~ 5,380円(第2子加算額と同じ)

所得の制限

受給資格者や受給資格者と同居している扶養義務者の前年分の所得額が政令で定める額以上であるときは、その年の11月から翌年の10月まで手当の一部または全部が支給されません。

所得の限度額

扶養親族等の数(人) 受給資格者本人 扶養義務者 / 配偶者 / 孤児等の養育者
全部支給 一部支給
年収額 所得額 年収額 所得額 年収額 所得額
0 1,420,000 690,000 3,343,000 2,080,000 3,725,000 2,360,000
1 1,900,000 1,070,000 3,850,000 2,460,000 4,200,000 2,740,000
2 2,443,000 1,450,000 4,325,000 2,840,000 4,675,000 3,120,000
3 2,986,000 1,830,000 4,800,000 3,220,000 5,150,000 3,500,000
4 3,529,000 2,210,000 5,275,000 3,600,000 5,625,000 3,880,000
5 4,013,000 2,590,000 5,750,000 3,980,000 6,100,000 4,260,000

手当の支給日について

児童扶養手当が認定された方は下記の通りの日程で支給されます。

支給日 支給対象月
1月11日 11月~12月
3月11日 1月~2月
5月11日 3月~4月
7月11日 5月~6月
9月11日 7月~8月
11月11日 9月~10月

※支払日が土・日曜日、祝日に当たる場合は直前の金融機関の営業日に支払われます。

※支給回数は年6回(1月、3月、5月、7月、9月、11月)、支給月の前々月と前月分の2か月分支給されます。

支給資格を失った場合

婚姻等により手当を受けられなくなったときは、速やかに届けを提出してください。
届け出が遅れると支給された手当を返還してもらう場合があります。

※詳細は右記の秋田県の子育て関連リンクをご覧ください。

このページに関する情報