特児別表

<別表>
特別児童扶養手当を受けることができる20歳未満で身体または精神に障がいがある方の障がいの程度
1級 政令で定める程度の障害の状態
両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
内耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
両上肢の機能に著しい障害を有するもの
両上肢のすべての指を欠くもの
両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
両下肢の機能に著しい障害を有するもの
両下肢を足関節以上で欠くもの
体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
身体の機能の障害もしくは症状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
2級 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
内耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
平衡機能に著しい障害を有するもの
咀嚼(そしゃく)の機能を欠くもの
音声または言語機能に著しい障害を有するもの
両下肢の親指および人さし指または中指を欠くもの
両下肢の親指、人さし指または中指の機能に著しい障害を有するもの
一上肢の機能に著しい障害を有するもの
一上肢のすべての指を欠くもの
一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
両下肢のすべての指を欠くもの
一下肢の機能に著しい障害を有するもの
一下肢を足関節以上で欠くもの
体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
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