交通事故にあったら
交通事故などにあったとき
交通事故などの第三者の行為で受けた傷病についても、国民健康保険(国保)で治療を受けることができます。ただし、これは本来加害者が負担すべき医療費を国保が一時的に立て替えていることになるため、後日国保から加害者に請求をします。
第三者の行為によって傷病し、国保による診療を受けたときは、すぐに届け出てください。
申請について
こんなとき |
必要なもの |
交通事故などのケガや病気で医療機関にかかったとき |
保険証・印かん・交通事故証明書など |
※加害者と示談を結んでしまうと、国保が使えない場合があります。示談の前には必ず役場福祉保健課までご連絡ください。