保険証・受給者証

国民健康保険被保険者証

 国民健康保険被保険者証(保険証)は、国民健康保険(国保)に加入したときに1人につき1枚交付されます。
保険証の有効期限は、毎年9月30日までとなっています。そのため、9月下旬に新しい保険証を郵送します。


【被保険者証についてのお知らせ】

1.被保険者証の廃止について

(1)被保険者証は、令和6年12月2日に廃止されます

 国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一本化の方針に基づき、これまでの被保険者証は
令和6年12月2日に廃止され、新規発行が終了します。
 ただし、廃止の時点で発行済みの被保険者証は、その有効期限までは引き続き使用することが可能です。

(2)マイナ保険証の利用申し込みは医療機関や薬局の受付でも出来ます

 マイナンバーカードを医療機関や薬局にお持ちいただくだけで、被保険者証として利用するための申込み
手続きや、実際に利用いただくことが可能です。

(3)加入・脱退について

 国民健康保険の加入、脱退の際は令和6年12月2日以降も福祉保健課医療保険班への届出が必要です。

2.保険者証廃止後の予定について

(1)マイナ保険証を所有していない方には「資格確認書」が交付されます

 令和6年12月2日以降、マイナ保険証を所有していない方には資格確認書を交付しますので、引き続き
保険診療を受けることが出来ます。

詳細:厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用について」

対応表
 マイナ保険証   国民健康保険被保険者証の 
 医療機関等での確認  
 高齢受給者証・限度額認定証等の  
 医療機関等での確認
 システム不具合時等の 
 資格情報の確認 
                  
           マイナ保険証
 
 資格情報のお知らせ
         
                     資格確認書
 


   

高齢受給者証

 国保に加入している方が70歳になると、自己負担割合や自己負担限度額が変更になります。そのため、保険証とは別に一部負担金の割合を示す「国民健康保険高齢受給者証」を交付します。病院などで受診するときは、保険証とあわせて窓口に提示してください。なお、高齢受給者証は誕生月(誕生日が1日の方は誕生日の前月)の下旬に郵送しますので、交付申請の手続きは必要ありません。

医療費の自己負担割合

現役並み所得者 3割
上記以外の所得区分者 2割

限度額適用認定証

 70歳未満の国保加入者は、限度額適用認定証の交付を受け、医療機関に提示すると窓口負担が自己負担限度額までの支払で済み、一時的な費用負担が軽くなります。
 70歳以上の国保加入者で所得区分が現役並み・一般の方は、自動的に医療費の窓口負担が自己負担限度額までとなりますので、限度額適用認定証は必要ありません。所得区分が低所得者I・II区分の方については、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受け、医療機関に提示すると自己負担限度額までの支払いになります。


申請について

こんなとき

申請に必要なもの

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の発行

・国民健康保険証・印かん

※ただし、国保税を滞納している場合、交付できないことがあります。
 
マイナンバーカードを保険証として利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、ぜひご利用ください。
※マイナンバーカードの保険証利用についてはこちら

修学のため転出される方(マル学)

 美郷町の国民健康被保険者証をお持ちの方が、大学・高校などに修学のため、美郷町以外の市区町村に転出する場合、特例により引き続き美郷町の国保を使うことができます。この場合、学生用の保険証(マル学保険証)が交付されます。
 マル学保険証は毎年、年度始めに更新の届出が必要になります。また卒業等で学生の身分を失った際も手続きが必要になります。

申請について

こんなとき

申請に必要なもの

修学ため美郷町から転出するとき

在学証明書・印かん

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