国民年金について

 年金制度は、年老いたときやいざというときの生活を、働いている世代みんなで支えようという考えで作られた仕組みです。
 日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満のすべての方は、国民年金の被保険者となります。
 20歳になれば、厚生年金保険加入者や共済組合加入者、またはその配偶者に扶養されている方を除き、国民年金第1号の加入手続きをすることが必要です。
 手続きは、町役場で受け付けます。

国民年金第1号被保険者は毎月、保険料を納めることが必要です

 令和6年度の国民年金保険料は月額16,980円(年額203,760円)です。日本年金機構から送られてくる「領収(納付受託)済通知書」(納付書)を使って、銀行などの金融機関、郵便局、コンビニエンスストアで納められます。

 前納による割引制度もあり、便利な口座納付、クレジットカード払いも可能です。
 詳しくはこちらから(日本年金機構HP:外部リンク)

 また、申し出により付加年金(月額400円)に加入することもできます(第1号被保険者・任意加入被保険者が定額保険料に付加保険料をプラスして納付すると、老齢基礎年金に200円に納付月数を乗じた金額が付加年金として上乗せされます。老齢基礎年金を繰上げ請求したときは、請求時点に応じて減額され、その減額率は生涯変わりません)。

保険料を納めることが難しいときは、納付猶予制度などがあります

 「国民年金保険料免除・納付猶予制度」(外部リンク)「学生納付特例制度」(外部リンク)

国民年金の資格に関する届出

第1号被保険者の資格を取得するとき 必要なもの等
20歳になったとき
厚生年金、共済組合の加入者を除く
・令和元年10月より、原則手続き不要になりました
詳しくはこちら(日本年金機構HP:外部リンク)
勤め先を退職したとき
厚生年金や共済組合の資格を失ったとき
・年金手帳(又はマイナンバー確認書類+本人確認書類)
・「健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書」等、退職した年月日等がわかる書類
厚生年金や共済組合に加入している配偶者から扶養されなくなったとき
配偶者の離職・退職、配偶者との死別・離別、本人の収入が基準額を超えたとき
・本人の年金手帳(又はマイナンバー確認書類+本人確認書類)
・扶養されなくなった年月日がわかる書類
任意加入するとき
・日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方で保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
・外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方。
詳しくはこちら(日本年金機構HP:外部リンク)
・年金手帳(又はマイナンバー確認書類+本人確認書類)
・預(貯)金通帳および金融機関への届出印 
第1号被保険者の資格を喪失するとき 届け出先 必要なもの等
会社員や公務員になったとき
厚生年金や共済組合に加入するとき
 事業所の事務担当者(事業主) ・年金手帳又は基礎年金番号通知書
厚生年金や共済組合に加入している配偶者に扶養されるようになったとき
結婚したとき、本人の収入が基準額以下に減ったときなど
 配偶者の事業所の事務担当者(事業主) ・年金手帳又は基礎年金番号通知書
日本国外へ転出するとき
国民年金保険加入者が国外へ転出するとき
 役場住民生活課 ・年金手帳又は基礎年金番号通知書

その他、国民年金に関する相談

町役場又は年金事務所にお気軽にお問い合わせください。

住民生活課戸籍年金班 電話0187-84-4903
大曲年金事務所              電話0187-63-2296 (日本年金機構HP:外部リンク)

このページに関する情報