子育てファミリー支援事業
子育てファミリー支援事業とは?
在宅での子育て世帯を含めた、就学前の子どもを養育する世帯の経済的な負担軽減と、安心して子供を産み育てることができる環境づくりを進めるために、子育てサービス事業の利用料を助成する「子育てファミリー支援事業」を平成30年度から秋田県と協働で実施しています。
対象者
平成30年4月2日以後に第3子以降の子が生まれ、その子を含む3人以上の子を養育している世帯
※美郷町に住民登録している方
3.交付決定となった場合は、町から「助成対象認定通知書及び助成金交付決定通知書」を送付します。
要件を満たしていない場合は、「助成対象外通知書」が送付され、助成金は交付されません。
4.助成金を指定の口座にお振込みします。(3で交付決定になった場合)
ご不明な点は、こども子育て課までご連絡ください。
※美郷町に住民登録している方
助成額
1世帯あたり上限15,000円(4月から翌年3月末までの1年間)
対象事業
次の事業を利用(購入)する費用のうち、小学校就学前の子に係る費用が対象となります。
※町では実施していない、【病児保育事業】、【ファミリー・サポート・センター事業】についても、町外の
施設等で利用された場合は、対象となることがありますのでご相談ください。
※他の補助金等を受けている場合は、子育てファミリー支援事業は利用できませんのでご注意ください。
事業名 | 内容 |
子育て短期
支援事業
|
保護者が疾病等の理由により、家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合に、児童福祉施設等において一定期間養育する事業。 |
一時預かり事業
(一時保育)
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保護者が急用や疾病などで、家庭で子どもの世話をすることができない場合に、一時的にその子どもの保育を行う事業。(幼稚園型除く) |
予防接種及び
知育玩具購入等
|
インフルエンザ、おたふくかぜワクチン等の任意予防接種費用。 知育玩具、絵本、おむつ、粉ミルク、ベビーフード等の購入や子育てタクシーの利用など、子育ての助けとなるものに係る費用。 |
施設等で利用された場合は、対象となることがありますのでご相談ください。
※他の補助金等を受けている場合は、子育てファミリー支援事業は利用できませんのでご注意ください。
申請について
対象事業を利用(購入)後、こども子育て課で申請をしてください。
【申請の流れ】《令和3年4月から申請方法が変更になりました》
1.対象事業を利用(購入)します。
【申請の流れ】《令和3年4月から申請方法が変更になりました》
1.対象事業を利用(購入)します。
2.対象事業の利用(購入)後に、「助成対象認定申請及び助成金交付申請書(様式第1号)」に
必要書類を添付してこども子育て課に提出します。
※申請は年度に1回となりますので、複数の事業利用がある場合はご注意ください。
※対象事業を利用(購入)した日の属する年度の3月末までに申請を行ってください。
【必要書類】
・領収書やレシートの原本(対象事業の利用日、利用金額、利用内容等がわかるもの)
・通帳の写し(金融機関、支店、口座番号、口座名義人が確認できるもの)
・住民票謄本(子どもとの親子関係が確認できるもの)
⇒ 住民票謄本で確認できない場合は戸籍謄本
⇒ 2年目以降の申請で、世帯員に変更がない場合は省略可
・委任状(申請者と口座名義人が異なる場合)
必要書類を添付してこども子育て課に提出します。
※申請は年度に1回となりますので、複数の事業利用がある場合はご注意ください。
※対象事業を利用(購入)した日の属する年度の3月末までに申請を行ってください。
【必要書類】
・領収書やレシートの原本(対象事業の利用日、利用金額、利用内容等がわかるもの)
・通帳の写し(金融機関、支店、口座番号、口座名義人が確認できるもの)
・住民票謄本(子どもとの親子関係が確認できるもの)
⇒ 住民票謄本で確認できない場合は戸籍謄本
⇒ 2年目以降の申請で、世帯員に変更がない場合は省略可
・委任状(申請者と口座名義人が異なる場合)
3.交付決定となった場合は、町から「助成対象認定通知書及び助成金交付決定通知書」を送付します。
要件を満たしていない場合は、「助成対象外通知書」が送付され、助成金は交付されません。
4.助成金を指定の口座にお振込みします。(3で交付決定になった場合)
ご不明な点は、こども子育て課までご連絡ください。