マイナンバー(個人番号)利用開始に伴う後期高齢者医療の手続きについて

マイナンバー(個人番号)利用開始に伴う後期高齢者医療の手続きについて

【平成28年1月1日から】
マイナンバー制度開始に伴い、後期高齢者医療制度において、各種手続きに
「マイナンバー」 「本人確認」 が必要となりますので下記のものをご用意ください。
 

申請者

マイナンバー確認

本人確認・代理人確認

一点確認
(下記のうち一つ)  

二点確認
(下記のうち二つ)  

本人

・個人番号カード
・通知カード
・個人番号が記載されている住民票の写し
・住民票記載事項証明書

・個人番号カード
・運転免許証
・身体障がい者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳 

・被保険者証

・公的機関から発行された受給者証等

・官公署から発行された文書(氏名、生年月日または住所の記載があるもの)

代理人※

 

・個人番号カード
・運転免許証
・身体障がい者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳

・保険証

・公的機関から発行された受給者証等

・官公署から発行された文書(氏名、生年月日または住所の記載があるもの)

※代理人が申請する場合は、「委任状」が必要となります。 


◎マイナンバーの記載が必要となる申請書は次のとおりです。

【資格の届け出に関するもの】
  ・後期高齢者医療被保険者資格に係る届書
  ・後期高齢者医療障害認定申請書及び資格取得(変更・喪失)届書
  ・後期高齢者医療基準収入額適用申請書
・後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定申請書
・後期高齢者医療被保険者証等再交付申請書
・後期高齢者医療特定疾病認定申請書
・後期高齢者医療住所地特例開始(変更、終了)届書

【収納の届け出に関するもの】
・後期高齢者医療特別の事情等に関する届書

【給付の届け出に関するもの】
・後期高齢者医療高額療養費支給申請書
・後期高齢者医療食事療養差額支給申請書
・後期高齢者医療高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書

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