児童扶養手当
児童扶養手当について
父母の離婚、父母の死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない児童を養育している方に対し、手当を支給する制度で、ひとり親家庭の生活の安定と自立を促進し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
手当を受けることができる人
次の(1)〜(9)に該当する児童を監護している父または母や、父または母に代わって養育している人に支給されます。
(1)父または母が婚姻を解消した児童
(2)父または母が死亡した児童
(3)父または母が一定の障害の状態にある児童
(4)父または母の生死が明らかでない児童
(5)父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
(6)父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
(7)父または母が引き続き1年以上刑務所等に拘禁されている児童
(8)母が婚姻によらないで出産した児童
(9)母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
次のような場合、受けることができません
(1)児童が、日本国内に住所がないとき
(2)児童が、児童養護施設等に入所しているとき又は里親に委託されているとき
(3)児童が、父又は母の配偶者(事実婚関係も含む)に養育されているとき
(父又は母が重度の障害の状態にある場合を除く)
(4)父・母又は養育者が、日本国内に住所がないとき
※公的年金を受給することとなった場合、資格喪失には該当しませんが、手当額を返還して
いただく場合があります。
(2)児童が、児童養護施設等に入所しているとき又は里親に委託されているとき
(3)児童が、父又は母の配偶者(事実婚関係も含む)に養育されているとき
(父又は母が重度の障害の状態にある場合を除く)
(4)父・母又は養育者が、日本国内に住所がないとき
※公的年金を受給することとなった場合、資格喪失には該当しませんが、手当額を返還して
いただく場合があります。
手当月額(令和6年4月~)
児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
1人 | 45,500円 | 45,490円 ~ 10,740円 |
2人 |
10,750円 加算
|
10,740円 ~ 5,380円 |
3人 | 6,450円 加算 | 6,440円 ~ 3,230円 |
※一部支給額は所得額に応じて決定されます。
所得の制限
受給資格者や受給資格者と同居している扶養義務者の前年分の所得額が政令で定める額以上
であるときは、その年の8月から翌年の7月まで手当の一部または全部が支給されません。
であるときは、その年の8月から翌年の7月まで手当の一部または全部が支給されません。
限度額扶養親族等の数 | 請求者(本人) | 配偶者 扶養義務者 孤児等の養育者 |
|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人以上 |
以下 380,000円ずつ加算 |
以下 380,000円ずつ加算
|
以下 380,000円ずつ加算
|
請求手続きで必要なもの
●認定請求書
●請求者と対象児童の戸籍謄本
●世帯員全員の住民票(省略のないもの)
●請求者名義で支払いを希望する金融機関の通帳の写し
●マイナンバーカードまたは通知カード
※通知カードの場合は、本人確認ができるもの(免許証や保険証など)の提示をお願いする場合
があります。
●請求者と対象児童の戸籍謄本
●世帯員全員の住民票(省略のないもの)
●請求者名義で支払いを希望する金融機関の通帳の写し
●マイナンバーカードまたは通知カード
※通知カードの場合は、本人確認ができるもの(免許証や保険証など)の提示をお願いする場合
があります。
手当の支払
請求した日に属する月の翌月分から支給されます。
支給日 | 支給対象月 |
1月11日 | 11月~12月 |
3月11日 | 1月~2月 |
5月11日 | 3月〜4月 |
7月11日 | 5月~6月 |
9月11日 | 7月〜8月 |
11月11日 | 9月〜10月 |
※支給回数は年6回(1月、3月、5月、7月、9月、11月)、支給月の前々月と前月分の2か月分支給されます。
受給資格を失った場合の手続き
婚姻等により手当を受けられなくなったときは、速やかに届けを提出してください。
届け出が遅れると支給された手当を返還してもらう場合があります。
届け出が遅れると支給された手当を返還してもらう場合があります。
※詳細は右記の秋田県の子育て関連リンクをご覧ください。