特別児童扶養手当
特別児童扶養手当について
精神または身体に障がいのある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
手当を受けることができる人
身体または精神に障がいのある20歳未満の児童を監護する父もしくは母または父母に代わり
その児童を養育している人です。
その児童を養育している人です。
※児童が福祉施設等に入所している場合や、障がいを事由として公的年金を受けることが
できる場合は支給されません。
できる場合は支給されません。
手当月額 令和6年4月~
障害程度 | 手当 |
1級(重度) | 月額 55,350円 |
2級(中度) | 月額 36,860円 |
※左記の額は対象児童が
1人の場合です。
※この額は法改正により変更を
する場合があります。
※この手当は「障害の程度」に
より認定します。
障害の原因となった傷病で
認定するものではありません
ので御留意ください。
請求手続きで必要なもの
●認定請求書
●請求者と対象児童の戸籍謄本(交付から1ヵ月以内のもの)
●世帯員全員の住民票(省略のないもの)
●診断書(作成から2か月以内のもの)
●振込先口座申出書
(金融機関の証明が必要です。貯蓄口座は振込先に指定できませんのでご注意ください。)
●マイナンバーカードまたは通知カード
※通知カードの場合は、本人確認ができるもの(免許証や保険証など)の提示をお願いする場合があります。
●請求者と対象児童の戸籍謄本(交付から1ヵ月以内のもの)
●世帯員全員の住民票(省略のないもの)
●診断書(作成から2か月以内のもの)
●振込先口座申出書
(金融機関の証明が必要です。貯蓄口座は振込先に指定できませんのでご注意ください。)
●マイナンバーカードまたは通知カード
※通知カードの場合は、本人確認ができるもの(免許証や保険証など)の提示をお願いする場合があります。
手当の支払
手当は知事の認定を受けると、請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
支給日 | 支給対象月 |
4月11日 | 12月 ~ 3月分 |
8月11日 | 4月 ~ 7月分 |
11月11日 | 8月 ~ 11月分 |
認定後の届出
●有期認定満了に伴う継続支給願…満了日の約2ヵ月前に通知を送ります。期日までに必要書類(診断書等)を提出してください。
●所得状況届…毎年8月12日から9月11日に提出して下さい。
(提出がないと、8月以降の手当が差止になります。2年間提出しないと受給資格が失われます。)
●額改定請求、額改定届…対象となる児童の状態や児童の数に変更があった場合は提出が必要です。
受給者資格を失った場合(資格喪失届)
児童が施設入所する等により、手当が受けられなくなったときは、速やかに届けを窓口に
提出してください。
届け出が遅れたことにより過払いとなった手当は全額返還していただきますのでご注意
ください。
提出してください。
届け出が遅れたことにより過払いとなった手当は全額返還していただきますのでご注意
ください。
※詳細は右記の関連リンクをご覧ください。