認定こども園入園手続き
令和7年度入園申込みについて
《令和7年4月1日以降に入園を希望する方》
第1次申込:令和6年12月6日(金)まで
・申込みされた児童の中で入園時期が早い順番で入園調整が行われます。
・申込みの先着順に入園を決定するわけではありません。
・4月入園は2月下旬頃、5月以降入園は入園希望月の前月までに利用の可否を通知します。
・令和6年度入園については、随時申請を受け付けています。
認定こども園とは?
第1次申込:令和6年12月6日(金)まで
・申込みされた児童の中で入園時期が早い順番で入園調整が行われます。
・申込みの先着順に入園を決定するわけではありません。
・4月入園は2月下旬頃、5月以降入園は入園希望月の前月までに利用の可否を通知します。
・令和6年度入園については、随時申請を受け付けています。
認定こども園とは?
幼稚園と保育所の機能や特徴をあわせ持ち、地域の子育て支援も行う施設です。
美郷町では、この制度が導入された平成18年度に「認定こども園」の認定を受けています。
そのため、3歳以上のお子さんについては、保護者の就労などの状況により1号認定児・2号認定児に区別されるものの、同じクラスで一緒に保育や教育を受けています。
美郷町では、この制度が導入された平成18年度に「認定こども園」の認定を受けています。
そのため、3歳以上のお子さんについては、保護者の就労などの状況により1号認定児・2号認定児に区別されるものの、同じクラスで一緒に保育や教育を受けています。
施設利用のための認定について
認定こども園を利用するために、保育の必要性に応じて以下の3つの認定区分から認定を行います。
○認定区分と利用できる施設・時間(年齢は4月1日現在)
○認定区分と利用できる施設・時間(年齢は4月1日現在)
年齢 | 保育の 必要性 |
認定区分 | 保育(教育)時間 | 利用できる施設 | 利用できる時間 |
満3歳以上 | なし | 1号認定 | 教育標準時間 認定 (8時間以内) |
認定こども園 の教育部分 |
7時30分~15時30分 土日祝日休業 春夏秋冬休みあり |
あり | 2号認定 | 保育標準時間 認定 (11時間以内) |
認定こども園 の保育部分 |
7時30分~18時30分 日祝日休業 年末年始休業 |
|
保育短時間 認定 (8時間以内) |
7時30分~15時30分 日祝日休業 年末年始休業 |
||||
満3歳未満 | 3号認定 | 保育標準時間 認定 (11時間以内) |
7時30分~18時30分 日祝日休業 年末年始休業 |
||
保育短時間 認定 (8時間以内) |
7時30分~15時30分 日祝日休業 年末年始休業 |
美郷町では「認定申請書」と「入園申込書」を1枚の様式にしていますので、手続きは同時にできます。
教育認定(1号認定)を受ける基準とは
満3歳以上のお子さん(4月1日現在)であること保育認定(2号・3号認定)を受ける基準とは
保護者(父母)のいずれもが、保育を必要とする事由のいずれかに該当することが必要です。
保育を必要とする事由 | 入園できる期間 |
1. 会社などで働いているとき | 小学校就学前まで (有期雇用の場合は契約期間満了日が属する月の末月) |
(1か月当たり48時間以上の就労を常態としているとき) ※ | |
2. 妊娠中や出産後の休養が必要なとき | 産前8週間~産後8週間経過日の翌日が属する月の末日まで |
3. 病気や障がいのため保育が困難なとき | 療養を必要としなくなるまで |
4. 同居または長期入院している親族を常時介護または看護をしているとき ※ | 介護・看護を必要としなくなるまで |
5. 災害の復旧にあたっているとき | 必要な期間 |
6. 学校や職業訓練校などに通っているとき ※ | 通学期間中 |
7. 求職活動(起業準備を含む)を継続的に行っているとき ※ | 3か月間(90日)を経過する日が属する月の末日まで |
8. 児童虐待やDVのおそれがあるとき (公的機関に相談等を行っているとき) |
必要な期間 |
9. 育児休業取得時に、すでに保育部分を利用している子どもがいて 継続利用が必要なとき【新規申込は不可】 ※ |
育児休業の終了日まで |
10.その他 上記に類するものとして町が認める場合 | 必要な期間 |
※「保育短時間」と認定する場合 1.就労 4.介護・看護 6.就学・職業訓練 が月48時間以上120時間未満の場合 7.求職活動中(起業準備を含む) ⑨育児休業中 ただし、1. 4. 6. については、月120時間以上でも「保育短時間」に、月120時間未満でも「保育標準時間」に該当する場合があります。 上記以外の場合でも、希望すれば「保育短時間」の認定を受けられます。 |
申込みに必要な書類
教育部分(1号認定) | 保育部分(2号・3号認定) |
1. 支給認定申請書兼入園申込書 2. すこやか子育て支援事業助成申請書 3.マイナンバー確認のための書類 (申請書にマイナンバーを記入した方の分) 4. 通園バス乗車申込書 ※就労証明書は不要です |
1. 支給認定申請書兼入園申込書 2. 保育の必要性を証明する書類 (詳細は下記の表でご確認ください) 3. すこやか子育て支援事業助成申請書 4.マイナンバー確認のための書類 (申請書にマイナンバーを記入した方の分) 5. 通園バス乗車申込書(満3歳以上) ◎ 口座振替依頼書(金融機関へ提出) |
※ 同居家族や児童本人が障がい者手帳をお持ちの場合は、手帳のコピーを提出してください。 |
保育の必要性を証明する書類(2号・3号認定)
※ 保護者(父母)の状況により必要な書類を提出してください。※ ここに記載した書類のほか、追加で書類の提出をお願いする場合があります。
※ 同居しているの祖父母分は、平成27年度から不要になりました。
保護者の状況 | 必要な書類 |
雇用されている(採用が内定している) | 就労証明書 |
自営業 | 就労証明書(経営者が証明したもの) |
農業(家族または自分が経営主) | 申立書 |
妊娠中や出産後 | 申立書(添付書類必要) ※母子手帳のコピー(表紙・出産(予定)日記入欄) |
保護者が病気・負傷や障がい | 申立書(添付書類必要) ※診断書(病名・治療期間・保育できないことが記入されているもの)、障がい者手帳等のコピー |
親族の介護や看護 | 申立書(添付書類必要) ※病人の方の診断書、要介護な状況がわかるもの |
災害の復旧 | 罹災証明書等 |
学校等に通っている | 在学証明書、受講決定通知書等のコピー |
求職活動中 | 求職活動報告書(添付書類必要) ※ハローワークカード等のコピー |
児童虐待・DV | 相談機関発行の書類 |
育児休業取得 | 就労証明書または育児休業取得証明書等(休暇期間が記載されたもの) |
利用料(保育料・給食費)
保育料
子育て世帯の経済的負担の軽減と子育て環境の充実を図るため、令和6年4月1日より第1子から保育料を無償化しています。
所得制限はありませんので、町に住民登録のあるすべての世帯が対象となります。無償化に伴う新たな手続きはありません。
給食費
所得制限はありませんので、町に住民登録のあるすべての世帯が対象となります。無償化に伴う新たな手続きはありません。
給食費
令和6年4月より、全ての児童の給食費を無償化しています。
※町外の保育園等をご利用の場合は、助成上限額を超えた分は保護者負担となります。
※美郷町以外の自治体にお住まいのお子さんの給食費については、認定を受けられた自治体に助成の有無をお問い合わせください。
※町外の保育園等をご利用の場合は、助成上限額を超えた分は保護者負担となります。
※美郷町以外の自治体にお住まいのお子さんの給食費については、認定を受けられた自治体に助成の有無をお問い合わせください。