農地の権利を耕作目的で移転するとき
農地を耕作することを目的として売買や贈与により所有権移転したり、また貸し借りによる賃貸借権、使用貸借権を設定する場合は、農地法第3条、農業経営基盤強化促進法や農地中間管理事業の推進に関する法律で定める農業委員会の許可を受けなければなりません。
もし、その許可を受けないで行った売買等はその効力が発生せず無効とされます。したがって、その登記等もできず紛争の原因となるばかりでなく、当事者にとっても思わぬ損失を招くことになりかねません。
農業委員会を通さない農地の貸し借りは「ヤミ小作」です
もし、その許可を受けないで行った売買等はその効力が発生せず無効とされます。したがって、その登記等もできず紛争の原因となるばかりでなく、当事者にとっても思わぬ損失を招くことになりかねません。
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農地法第3条
農地法第3条とは、耕作者の地位の安定と農業生産力の向上を図るとともに効率的な農地などの利用を促進するために、その権利の移転または設定に制限を加えた法律です。農業経営基盤強化促進法(基盤法)
農業経営基盤強化促進法とは、効率的かつ安定的な農業経営の育成を目的に、農業経営の規模拡大、生産方式・経営管理の合理化などを進める意欲のある農業経営者(認定農業者)を総合的に国が支援するための法律で、「安心して農地を貸せる仕組み」と「効率的かつ安定的な農業経営を育成するための仕組み」を定めています。農地中間管理事業の推進に関する法律(農地中間管理事業法)
農地中間管理事業とは、地域内の分散し錯綜した農地利用を整理し担い手ごとに集約化する必要がある場合や、耕作放棄地等について、農地中間管理機構(秋田県農業公社)が借り受け、必要な場合には、基盤整備等の条件整備を行い、担い手がまとまりのある形で農地を利用できるよう配慮して、貸付ける事業です。農地法第3条、基盤法、農地中間管理事業法の違い
農地法第3条 | 農業経営基盤強化促進法 (基盤法) |
農地中間管理事業の推進に関する法律(農地中間管理事業法) | |
契約の相手方 | 受け手(買い主・借り主)⇔出し手(売り主・貸し主) | 3者契約 (受け手・出し手・秋田県農業公社) |
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賃借料等の支払い | 受け手→出し手 | 受け手→秋田県農業公社 秋田県農業公社→出し手 |
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賃貸借において
契約期間が 満了したとき
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借り主・貸し主双方から解約・変更の申し出がなければ自動継続 | 貸借していた農地は自動的に返還される。 離作料(耕作者への金銭補償)はかかりません。(権利再設定が可能) |
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法務局への 所有権移転登記 |
申請者(買い主)が行う | 農業委員会が行う | 秋田県農業公社が行う |
譲渡所得における控除 | 特別控除なし | 特別控除あり | |
手数料等 | なし ※申請に必要な諸証明の費用は別途かかります |
あり |