農業法人への支援について
町の支援
1.農地所有適格法人育成事業
集落営農組織等から農業法人を設立した場合に補助金を交付します。
要 件:集落営農組織等から農業法人を設立すること(一戸一法人を除く)
交付額:1法人あたり10万円(定額)
2.農地所有適格法人運営支援事業
設立間もない農業法人の円滑な運営を支援するため、専門家へ依頼した会計事務等の経費の一部を助成します。
要 件:農地所有適格法人育成事業の要件を満たす農業法人
補助率:専門家へ依頼した会計事務等の経費(税抜10万円以上)の1/2以内
(上限額15万円で、設立後会計年度3年分まで)
県の支援
3.企業的農業法人へのジャンプアップ応援事業
農業法人の施設整備・改修や人材確保・定着等に係る経費に対して補助金を交付します。
対象者:「農業経営改善計画」の認定を受けている、または認定されることが確実な農業法人
補助対象経費:別表2
補助率:税抜き事業費の1/2以内(上限額150万円)