農業振興地域農用地区域からの除外手続きについて
美郷町では「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、美郷農業振興地域整備計画を策定し、農業振興を図っていく地域を「農用地区域」として設定しています。
その農用地区域内にある農用地(田・畑)を農地以外の目的で利用することはできませんが、農地転用や開発行為を行うため、やむを得ず他の目的(住宅・駐車場など)に利用する場合は、農用地利用計画を変更するための「農用地区域からの除外」の手続きが必要となります。
農用地区域から除外する場合は「除外の要件」を満たしており、農地法、都市計画法、森林法、建築基準法など、他法令による許認可等の見通しがあり、十分な事業計画があることが必要です。
除外手続の申出受付について
美郷町では、4月と10月の年2回申出受付を行っています。
除外手続き完了には、通常約4カ月半から半年間を要することから、長期的な計画のもとで手続きを進めていく必要があります。やむを得ず、農用地区域の農地等を利用して住宅を建築するなどの事業を行なわなければならない場合は、お早めにご相談ください。
※除外目的や農地の条件などによっては、除外できない場合もあります。
申出書類
・農用地利用計画変更申出書
・農用地除外申出調書
※上記は、右の関連情報から様式をダウンロードしてお使いください。
・土地の全部事項証明書
・公図の写し
・関係改良区の協議意見書
・施設配置図、平面図