納税についてのお知らせ
税金は納期内に納めましょう
納期限を過ぎた税金を納めるときには、延滞金を納めていただくことになります。
督促状
各税金の納期限を過ぎると「督促状」が送られます。
※納付の確認に日数(7日から10日程度)を要する場合があります。
既に納められていても、行き違いで督促状が発送されてしまうことがありますのでご了承ください。
延滞金
各税において、その納期内に納めないときは本税のほかに延滞金を納めなければなりません。
延滞金の額は、納期限の翌日から税金完納の日までの日数に応じて計算します。
令和3年1月1日以後の割合 ※以前の特例基準割合を延滞金特例基準割合と読み替えます。
延滞金特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合(納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間については延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合。ただし、延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合とする。)
平成26年1月1日から令和2年12月31日までの割合
特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合(納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間については特例基準割合に年1%の割合を加算した割合。ただし、特例基準割合に年1%の割合を加算した割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合とする。)
平成12年1月1日から平成25年12月31日までの割合
年14.6%の割合(納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間については特例基準割合。)
平成11年12月31日までの割合
年14.6%の割合(納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間については年7.3%の割合。)
延滞金割合の推移 ※全て年率
特例基準割合の適用期間等 | 納期限の翌日から1カ月を経過する日までの 延滞金の割合 |
それ以降の 延滞金の割合 |
平成11年12月31日以前 | 7.3% | 14.6% |
平成12年1月1日~平成13年12月31日 | 4.5% | 14.6% |
平成14年1月1日~平成18年12月31日 | 4.1% | 14.6% |
平成19年1月1日~平成19年12月31日 | 4.4% | 14.6% |
平成20年1月1日~平成20年12月31日 | 4.7% | 14.6% |
平成21年1月1日~平成21年12月31日 | 4.5% | 14.6% |
平成22年1月1日~平成25年12月31日 | 4.3% | 14.6% |
平成26年1月1日~平成26年12月31日 | 2.9% | 9.2% |
平成27年1月1日~平成28年12月31日 | 2.8% | 9.1% |
平成29年1月1日~平成29年12月31日 | 2.7% | 9.0% |
平成30年1月1日~令和2年12月31日 | 2.6% | 8.9% |
令和3年1月1日~令和3年12月31日 | 2.5% | 8.8% |
令和4年1月1日~令和7年12月31日 | 2.4% | 8.7% |
(新規・短期)として財務大臣が告示する割合に1%を加算した割合
納税は社会の基本的なルールです。
納期内に納めないと督促、催告され、財産(預金・給与・不動産等)の差し押さえを受ける場合がありますので
事情のある方はお早めにご相談ください。