建築物の設計、工事監理に関する契約手続きの見直しについて(平成28年4月1日施行)

見出し 1 )背景

 「建築士法の一部を改正する法律」(平成26年法律第92号)により、延べ面積が300平米を超える建築物に係る設計又は工事監理について、業務の適正化及び建築士等の情報開示の充実を図るため、書面による契約締結が義務付けられ、書面に建築士法第22条の3の3に定める事項の記載が必要となりました。そのため、美郷町が行う建築物の設計・工事監理の契約に関して、次のとおり扱うこととします。

 

見出し 2 )手続きの流れ

  1. 設計又は工事管理業務の契約を締結する前に、受託予定者(落札者)に、契約書(案)を提示
  しますので、町に同法第24条の7の規定による別紙1 (重要事項説明書)を提出してください。  

  2. 設計又は工事管理業務の契約を締結する際、提出された別紙1を基に別紙2を作成し、契約を行います。
 

見出し 3 )対象となる業務

 延べ面積に関わらず、全ての建築物の設計又は工事管理業務契約を対象とします。

 

見出し 4 )適用時期

 平成28年4月1日以降に入札公告、指名通知、見積徴取依頼を行うものから適用します。

【契約手続きフロー】

1.入札又は見積徴取により落札者決定
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2.落札者に契約書(案)を提示し、別紙1の提出を依頼
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3.提出された別紙1を参考に別紙2を作成(事前にFAX可とし、後日原本を提出)
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4.別紙2を契約書に綴じ込み契約書を作成

【契約手続きフロー】


(変更前) (変更後)

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