工事請負契約事項第25条第5項(単品スライド条項)の運用について
制度の概要
単品スライド条項とは、特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動が生じ、請負代金額が不適当となったときに請負代金額の変更を請求できる措置です。(工事請負契約事項第25条第5項)美郷町では、国土交通省及び秋田県を参考に次のとおり運用しています。
工事請負契約事項第25条第5項(単品スライド条項)
対象工事:すべての工事対象品目:部分払いを行った出来形部分を除く主要な資材(鋼材類、燃料油ほか)
受発注者の負担:対象工事費の1.0%
再スライド:なし
※マニュアル、様式等は関連ファイルを参照してください。