随意契約における見積書作成時の注意事項について

本ページでは、随意契約(各課から見積書提出依頼のある案件)における見積書の作成等について、注意事項をまとめています。

1.見積書について
・件名は、見積依頼書等に記載の内容を正確に記載してください。
・見積書には、住所、社名、代表者役職氏名、契約印が必要です。

2.定形封筒について
・見積書は長3程度の封筒に入れてください。
・封筒表面に日付、件名、社名を記載してください。
・封筒裏面のつなぎ目に契約印を押して封かんしてください。

3.その他

・やむを得ない理由により辞退する場合は、見積期限の前日までに辞退届を提出してください。
・封筒に入れた見積書は、見積依頼書記載の窓口に期限内に提出してください。

 
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