〇美郷町個人情報保護条例 平成16年11月1日条例第8号                       目次  第1章 総則(第1条―第5条)  第2章 個人情報の適正な取扱いの確保(第6条―第12条)  第3章 個人情報の開示等(第13条―第25条)  第4章 事業者が取り扱う個人情報の保護(第26条―第29条)  第5章 補則(第30条―第33条)  附則    第1章 総則  (目的) 第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、町の 実施機関が保有する個人情報の開示及び訂正等を求める個人の権利を明らかにす ることにより、個人の権利及び利益を保護することを目的とする。  (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに よる。 (1) 実施機関 町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及 び固定資産評価審査委員会をいう。 (2) 個人情報 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報及び法人 その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する 情報に含まれる当該法人等の役員に関する情報を除く。)であって、特定の個人 を識別することができるもの(ほかの情報と照合することにより、特定の個人を 識別することができることとなるものを含む。)をいう。 (3) 事業者 法人等及び事業を営む個人をいう。 (4) 本人 個人情報から識別され、又は識別され得る当該個人をいう。 (5) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及びフィ ルム並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識す ることができない方式で作られた記録をいう。以下「電磁的記録」という。)であ って、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有して いるものをいう。  (実施機関等の責務) 第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を 講じなければならない。 2 実施機関の職員又は職員であった者は、その職務に関して知り得た個人情報をみだり に他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。  (町民の責務) 第4条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関する町の施策に協 力するとともに、他人の個人情報の取扱いに関し、その権利利益を不当に侵害するこ とのないよう努めなければならない。  (事業者の責務) 第5条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関する町の施策に 協力するとともに、その事業に関し、個人情報を適正に取り扱い、個人の権利利益 を不当に侵害することのないよう努めなければならない。     第2章 個人情報の適正な取扱いの確保  (個人情報取扱事務の届出) 第6条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開 始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。 (1) 個人情報取扱事務の名称 (2) 個人情報取扱事務の目的 (3) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称 (4) 個人情報の対象者の範囲 (5) 個人情報の記録項目 (6) 個人情報の収集方法 (7) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める事項 2 実施機関は、前項の規定により届け出た事項を変更し、又は当該届出に係る個人情報取 扱事務を廃止しようとするときは、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。 3 町長は、前2項の規定により届出のあった事項を一般の閲覧に供するものとする。 4 第1項及び第2項の規定は、町の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生 等に関する個人情報取扱事務については、適用しない。  (収集の制限) 第7条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報取扱事務の目的を明確にし、適正 かつ公正な手段により、当該目的の達成のために必要な範囲内で行わなければならない。 2 前項の規定による個人情報の収集は、本人から収集しなければならない。ただし、次の 各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (1) 本人の同意があるとき。 (2) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定に基づくとき。 (3) 出版、報道等により公にされているとき。 (4) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。 (5) 他の実施機関から個人情報の提供を受けるとき。 (6) 前各号に掲げるもののほか、あらかじめ美郷町情報公開・個人情報保護審査会(以下 「審査会」という。)の意見を聴いて、実施機関が公益上の必要その他相当な理由があ ると認めるとき。 3 実施機関は、思想、信条及び信教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれ のある個人情報を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、 この限りでない。 (1) 法令等の規定に基づくとき。 (2) 審査会の意見を聴いて、実施機関が個人情報取扱事務の目的を達成するために特に必 要があると認めるとき。  (利用及び提供の制限) 第8条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外の目的のために、個人情報を実施機関の内部 において利用(以下「目的外利用」という。)し、又は実施機関以外のものに提供しては ならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 (1) 本人の同意があるとき。 (2) 法令等の規定に基づくとき。 (3) 出版、報道等により公にされているとき。 (4) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。 (5) 個人情報を利用することが実施機関の事務の執行に必要不可欠であって、当該利用によ り本人又は本人以外の者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる場合に おいて、目的外利用又は他の実施機関に提供するとき。 (6) 前各号に掲げるもののほか、あらかじめ審査会の意見を聴いて、実施機関が提供するこ とに公益上の必要その他相当な理由があると認めるとき。 2 前項第5号の規定により収集した個人情報は、当該個人情報取扱事務以外の事務に利用し、 又はほかの実施機関に提供してはならない。  (オンライン結合による提供の制限) 第9条 実施機関は、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認 めるときでなければ、オンライン結合(当該実施機関が管理する電子計算機と実施機関 以外のものが管理する電子計算機その他の機器とを通信回線等を用いて結合し、当該実 施機関の保有する個人情報を当該実施機関以外のものが随時入手し得る状態にする方法 をいう。次項において同じ。)による個人情報の提供を行ってはならない。 2 実施機関は、オンライン結合による個人情報の提供を新たに開始しようとするときは、あ らかじめ審査会の意見を聴かなければならない。その内容を変更しようとするときも、同 様とする。  (提供の際の措置要求) 第10条 実施機関は、個人情報を実施機関以外のものに対して提供するときは、必要に応じて、 提供を受けるものに対し、当該提供に係る個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限 その他必要な制限を付し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講ずることを求 めなければならない。  (適正な管理) 第11条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内で、個人情報を正 確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。 2 実施機関は、個人情報の漏えい、改ざん、滅失、損傷等の防止その他の個人情報を適正に 管理するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 3 実施機関は、保有する必要のなくなった個人情報を、歴史的資料として保存する必要があ    るものを除き、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。  (委託に伴う措置等) 第12条 実施機関は、個人情報取扱事務の全部又は一部を実施機関以外のものに委託しようとす るときは、当該事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対して、個人情報 の保護を図るために必要な措置を明らかにしなければならない。  2 受託者は、前項に規定する措置を講じなければならない。  3 受託者若しくは受託者であった者又は受託業務に従事している者若しくは従事していた者    は、その事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用    してはならない。    第3章 個人情報の開示等  (開示の請求) 第13条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、公文書に記録されている当     該本人の個人情報(第6条第4項の事務に係るものを除く。第19条第3項及び第24条第     1項において同じ。)の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。  2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって開示請求をすることができる。    ただし、未成年者で15歳以上の者の法定代理人が開示請求する場合は、本人の同意を必要    とする。  3 本人から当該本人の個人情報の開示請求につき委任を受けた者は、実施機関が特別の理由    があると認める場合に限り、本人に代わって開示請求をすることができる。  (開示請求の手続) 第14条 開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」     という。)を実施機関に提出しなければならない。  (1) 開示請求をしようとする者の氏名及び住所  (2) 開示請求をしようとする者が前条第2項又は第3項の規定により本人に代わって開示請     求をしようとする者(以下「代理人」という。)である場合は、本人の氏名及び住所  (3) 開示請求に係る個人情報の名称その他個人情報を特定するために必要な事項  (4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項  2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対して自己が当該開示請求に係る個人情報の本    人又は代理人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、    又は提示しなければならない。  (開示請求に対する決定等) 第15条 実施機関は、開示請求書の提出があったときは、当該開示請求書を受理した日から起算  して15日以内に、開示請求に係る個人情報の開示をするかどうかの決定(第17条の規定による  決定を含む。)を行わなければならない。  2 実施機関は、前項に規定する期間内に同項に規定する決定を行うことができないことにつ    き正当な理由があるときは、開示請求書を受理した日から起算して60日を限度として、そ    の期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに当該延長の期    間及び理由を当該開示請求書を提出した者(以下「開示請求者」という。)に通知しなけ    ればならない。  3 実施機関は、第1項の決定を行ったときは、速やかに、当該決定の内容を開示請求者に通    知しなければならない。  4 実施機関は、前項の通知をする場合において、開示請求に係る個人情報の開示をしない決定   (開示請求に係る個人情報を保有していないとき、次条第2項の規定により開示請求を拒否す    るとき及び第17条の規定による決定を含む。)を行ったときは、その理由を明らかにしなけ    ればならない。この場合において、開示をしないこととする理由が消滅する期日をあらかじ    め明示することができるときは、その期日を当該書面に付記しなければならない。  5 第1項に規定する期間(第2項の規定により当該期間が延長された場合においては、当該延    長後の期間)内に、同項の決定が行われないときは、開示請求者は、当該請求に係る個人情    報の開示を行わない旨の決定があったものとみなすことができる。  6 実施機関は、第1項の決定を行う場合において、当該決定に係る個人情報に第三者に関する    情報が含まれているときは、必要に応じてあらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。  (開示しないことができる個人情報) 第16条 実施機関は、開示請求に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当するときは、個人情報     の全部又は一部の開示をしないことができる。  (1) 法令等の規定により、又は法律若しくはこれに基づく政令による明示の指示(地方自治法    (昭和22年法律第67号)第245条第1号への指示その他これに類する行為をいう。)により、     本人に対しても開示することができないとされているとき。  (2) 実施機関が行う個人の評価、診断、判定、選考、指導、相談等を伴う事務に関する個人情     報を含む場合であって、開示することにより、当該事務の公正かつ適切な執行に著しい支     障を及ぼすと認められるとき。  (3) 実施機関又は国及び地方公共団体その他の公共的団体(以下「国等」という。)が行う監     査、検査、許可、認可、試験、入札、交渉、契約、争訟その他の事務事業に関する個人情     報を含む場合であって、開示することにより、当該事務の公正かつ適切な執行に著しい支     障を及ぼすと認められるとき。  (4) 開示することにより、人の生命、身体、財産等の保護又は犯罪の予防その他の公共の安全     と秩序の維持に支障を及ぼすと認められるとき。  (5) 本町と国等との間における協議、依頼等により作成し、又は取得した個人情報を含む場合     であって、開示することにより国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうおそれがあ     ると認められるとき。  (6) 開示請求者以外の第三者に関する情報を含む情報であって、開示をすることにより当該第     三者の正当な権利利益を侵害するおそれがあると認められるとき。  (7) 未成年者で15歳未満の者の法定代理人により開示請求された当該未成年者に係る個人情報     であって、開示することにより、当該未成年者の利益に反することとなると認められるとき。  2 実施機関は、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか、又は存在していないかを答え    るだけで、前項各号の規定により保護される利益が害されることとなるときは、実施機関は、    当該個人情報の存否を明らかにしないで、請求を拒否することができる。  (部分開示) 第17条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に前条第1項各号の規定により開示しないことがで     きる個人情報が含まれている場合において、その部分を容易に、かつ、開示請求の趣旨を     損なわない程度に分離できるときは、その部分を除いて、当該個人情報の開示をしなけれ     ばならない。  (開示の実施) 第18条 実施機関は、第15条第1項の規定により個人情報の開示をすることの決定(前条の規定に     よる決定を含む。)を行ったときは、開示請求者に対し、当該開示請求に係る個人情報を     開示しなければならない。  2 個人情報の開示は、次の各号に掲げる公文書の区分に応じ、当該各号に定める方法により行    うものとする。  (1) 文書、図画及びフイルム、写真 当該個人情報に係る部分の閲覧又は写しの交付  (2) 映像又は音に係る電磁的記録 当該個人情報に係る部分を再生装置により再生したものの     視聴又は写しの交付  (3) 電子計算機処理に使用される電磁的記録(前号に規定する電磁的記録を除く。) 当該個     人情報に係る部分を印字装置により出力した物の閲覧又は写しの交付  (4) その他のものに記録 前3号に規定する方法に準じた方法  3 実施機関は、個人情報を開示する場合において、当該個人情報が記録されている物を汚損し、    又は破損するおそれがあるとき、前条の規定により個人情報の開示をするときその他合理的    理由があるときは、当該個人情報が記録された物の写しにより開示することができる。  4 個人情報の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。  5 第14条第2項の規定は、第1項の規定により個人情報の開示を受ける者について準用する。  (訂正の請求) 第19条 前条第1項の規定により開示を受けた自己の個人情報に事実の誤りがあると認める者は、     実施機関に対し、当該個人情報の訂正(追加及び削除を含む。以下同じ。)の請求(以下     「訂正請求」という。)をすることができる。 2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人及び本人から当該本人の個人情報の訂正請求につき委   任を受けた者は、本人に代わって前項の訂正請求をすることができる。 3 法令若しくはほかの条例の規定により開示を受けた個人情報又は法令、ほかの条例若しくは実   施機関の定める規程により交付を受けた証明書、通知書等に記載されている個人情報は、前条   第1項の規定により開示を受けた個人情報とみなし、第1項の規定を適用する。  (訂正請求の手続) 第20条 訂正請求をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書(以下「訂正請求     書」という。)を実施機関に提出しなければならない。  (1) 訂正請求をしようとする者の氏名及び住所  (2) 訂正請求に係る個人情報の名称その他個人情報を特定するために必要な事項  (3) 訂正請求の内容  (4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項  2 訂正請求をしようとする者は、当該訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等    を提出し、又は提示しなければならない。  3 第14条第2項の規定は、訂正請求について準用する。  (訂正請求に対する決定等) 第21条 実施機関は、訂正請求書の提出があったときは、当該訂正請求書を受理した日から起算して     30日以内に、必要な調査を行い、訂正請求に係る個人情報の訂正をするかどうかの決定を行     わなければならない。  2 第15条第2項から第5項(第4項後段を除く。)の規定は、訂正請求に対する決定について準    用する。  3 実施機関は、第1項の規定により個人情報の全部又は一部の訂正をする決定を行ったときは、    速やかに、訂正の措置をとらなければならない。  (手数料等) 第22条 個人情報の開示請求及び訂正請求に係る手数料の額は、無料とする。  2 第18条第2項又は第3項の規定により個人情報の写しの交付を受ける者は、当該個人情報の写    しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。  3 前項の費用は、個人情報の開示の際に納付しなければならない。  (不服申立て等) 第23条 実施機関は、第15条第1項、第16条第2項及び第21条第1項の規定による決定(第15条第5     項(第21条第2項の規定において準用する場合を含む。)の規定により決定があったものと     みなす場合を含む。)について、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)に基づく不服申立     てがあった場合は、当該不服申立てが明らかに不適法であるとき、又は不服申立ての請求を     認容するときを除き、遅滞なく、審査会に諮問し、その答申を尊重して当該不服申立てに対     する裁決又は決定を行わなければならない。  (是正の申出) 第24条 何人も、実施機関の自己に関する個人情報の取扱いが不適正であると認めるときは、当該実     施機関に対しその取扱いの是正の申出(以下「是正申出」という。)をすることができる。  2 是正申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した是正申出書を実施機関に提出しなけ    ればならない。  (1) 是正申出をしようとする者の氏名及び住所  (2) 是正申出をしようとする者が第3項の規定において準用する場合は、本人の氏名及び住所  (3) 是正申出に係る個人情報の名称その他個人情報を特定するために必要な事項  (4) 不適正であると認める取扱い事項及び理由  (5) 是正を求める内容  (6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項  3 第13条第2項及び第3項の規定は是正申出について、第14条第2項の規定は第1項の規定によ    り是正申出をしようとする者について準用する。  4 実施機関は、第2項の是正申出書が提出されたときは、速やかに、必要な調査を行い、審査会    の意見を聴いた上で、是正申出をした者(以下「申出者」という。)に対し、是正するかどう    かを通知しなければならない。ただし、申出者の同意があるときは、実施機関は、審査会の意    見を聴かないで処理を行うことができる。  5 実施機関は、前項ただし書の規定により処理した是正申出については、速やかにその処理の内    容を審査会に報告しなければならない。  (苦情の申出) 第25条 実施機関は、その保有する個人情報の取扱いに関して苦情の申出があったときは、適切かつ     速やかに、これを処理するよう努めなければならない。        第4章 事業者が取り扱う個人情報の保護  (苦情の処理) 第26条 町長は、事業者による個人情報の取扱いに関して苦情の申出があったときは、適切かつ速や     かに、これを処理するよう努めなければならない。 2 町長は、前項の規定による処理のために必要があると認めるときは、事業者その他の関係者に対   して、必要な限度において説明若しくは資料の提出を求め、又は個人情報の適正な取扱いについ   ての助言若しくは指導をすることができる。  (勧告) 第27条 町長は、前条の規定により事業者からなされた説明又は資料の提出により、不適正な個人情     報の取扱いをしていると認めるときは、あらかじめ審査会の意見を聴いて、当該事業者に対     して個人情報の取扱いを是正するよう勧告することができる。  (事実の公表) 第28条 町長は、事業者が第26条の規定による説明又は資料の提出の求めを正当な理由なく拒み、又     は前条の勧告に従わなかったときは、あらかじめ審査会の意見を聴いて、その事実を公表す     ることができる。この場合において、あらかじめ当該事業者の意見を聴取しなければならない。  (国又は他の地方公共団体との協力) 第29条 町長は、事業者が行う個人情報の取扱いに関して、個人の権利利益を保護するために必要が     あると認めるときは、国若しくは他の地方公共団体に協力を求め、又は国若しくは他の地方     公共団体からの協力の求めに応じるものとする。    第5章 補則  (出資法人等の個人情報保護) 第30条 町が資本金の出資その他財政支出している法人であって実施機関が定めるもの(以下「出資     法人等」という。)は、この条例の趣旨並びに当該出資法人等の性格及び業務内容にかんが     み、当該出資法人等の保有する個人情報の保護に関して必要な措置を講ずるよう努めなけれ     ばならない。  2 実施機関は、当該出資法人等に対し、前項に規定する必要な措置を講ずるよう指導に努めるも    のとする。  (ほかの制度との調整等) 第31条 この条例の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。 (1) 統計法(昭和22年法律第18号)第2条に規定する指定統計を作成するために集められた個人情報 (2) 統計法第8条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査によって集められた個人情報 (3) 統計報告調整法(昭和27年法律第148号)の規定により総務大臣の承認を受けた統計報告(同法    第4条第2項に規定する申請書に記載された専ら統計を作成するために用いられる事項に係る部    分に限る。)の徴集によって得られた個人情報 (4) 図書館その他の町の施設において、一般の利用に供することを目的として管理している図書、図    画等に記録されている個人情報 2 法令又はほかの条例(美郷町情報公開条例(平成16年美郷町条例第7号)を除く。)の規定により、   個人情報の閲覧、縦覧、訂正等を求めることができるときは、その定めるところによる。  (運用状況の公表) 第32条 町長は、毎年1回、この条例による個人情報保護制度の各実施機関における運用の状況を取り     まとめて、公表するものとする。  (委任) 第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。  (経過措置) 2 この条例の施行の日の前日までに、千畑町電子計算組織の運営に係る個人情報の保護に関する規則  (平成4年千畑町規則第3号)、六郷町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例(平成11年   六郷町条例第14号)又は仙南村電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例(平成元年仙南村   条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によ   りなされたものとみなす。