森林の所有者届出制度について
平成23年4月の森林法の改正により、平成24年4月1日以降、森林の土地の所有者となった方は町への事後届出が義務付けられました。
【対象者】
個人・法人は問わず、平成24年4月1日以降に売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方
※ただし、国土利用計画法に基づく土地売買等契約の届出をしている方は、対象外です。
【届出期間】
土地の所有者となってから90日以内
【届出先】
取得した土地のある市町村
【届出書類】
1.届出書
様式を、右の関連情報よりダウンロードしてお使いください。
2.土地の権利を取得したことがわかる書類 (写しでも可)
(例) 登記事項証明書、土地売買契約書、土地の権利書 など
3.取得した土地の位置を示した図面
※任意の図面に大まかな位置を記入したもの
【注意事項】
1.届出が必要な森林は、都道府県が作成する地域森林計画の対象森林(5条森林)です。
2.5条森林であれば、登記地目や面積に関わらず、届出が必要です。
【対象者】
個人・法人は問わず、平成24年4月1日以降に売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方
※ただし、国土利用計画法に基づく土地売買等契約の届出をしている方は、対象外です。
【届出期間】
土地の所有者となってから90日以内
【届出先】
取得した土地のある市町村
【届出書類】
1.届出書
様式を、右の関連情報よりダウンロードしてお使いください。
2.土地の権利を取得したことがわかる書類 (写しでも可)
(例) 登記事項証明書、土地売買契約書、土地の権利書 など
3.取得した土地の位置を示した図面
※任意の図面に大まかな位置を記入したもの
【注意事項】
1.届出が必要な森林は、都道府県が作成する地域森林計画の対象森林(5条森林)です。
2.5条森林であれば、登記地目や面積に関わらず、届出が必要です。