伐採及び伐採後の造林の届出について

森林の立木や平地林を伐採するためには、事前に伐採届けを町に提出する必要があります。

【届出が必要な森林】
伐採及び伐採後の造林の届出は、森林法第10条の8第1項及び第2項に規定されているもので、県の定める地域森林計画に含まれる森林が対象林になります。
※地域森林整備計画は町内のほとんどの森林や平地林が含まれています。

【届出が必要な方】
森林所有者または立木を伐採しようとする方

【提出期間】
○伐採及び伐採後の造林の届出書…
 伐採30日~90日前に、「伐採及び伐採後の造林の届出」が必要です。(法第10条の8第1項)

○伐採に係る森林の状況報告書 …
 造林完了後(伐採後に森林以外に転用する場合は、伐採完了後)30日以内に「森林の状況の報告」が必要です。
 (法第10条の8第2項)

【提出書類】
様式を、右の関連情報からダウンロードしてお使いください。
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