最低賃金、業務改善助成金

秋田県最低賃金

最低賃金額 効力発生日
時間額 951 円 令和6年10月1日

秋田県の特定(産業別)最低賃金

産業別最低賃金 最低賃金額 効力発生日
 非鉄金属製錬・ 精製業
(非鉄金属合金製造業を含む)
時間額1,011
 令和6年12月25日
電子部品・デバイス・電子回路、電池、電子応用装置、その他の電気機械器具、映像・音響機械器具、電子計算機・同付属装置製造業
(光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ、電気音響機械器具製造業を除く)  
時間額958
 令和6年12月25日
自動車・同附属品製造業
時間額1,020
 令和6年12月25日
自動車(新車)、自動車部分品・附属品小売業
時間額980
 令和6年12月25日
※特定最低賃金が適用される事業所であっても、18歳未満、65歳以上、雇入れ後6月未満で技能習得中、清掃等軽易な業務に従事している労働者については秋田県最低賃金が適用されます。
※「電子部品・デバイス・電子回路、電池、電子応用装置、その他の電気機械器具、映像・音響機械器具、電子計算機・同附属装置製造業」については、「電子部品・デバイス等製造業」と表記しても差し支えありません。

最低賃金に関する二次元コード及びアドレス(https://jsite.mhlw.go.jp/akita-roudoukyoku/newpage_00052.html)


業務改善助成金ならびにキャリアアップ助成金について

 業務改善助成金は、事業場内の最低賃金を引き上げ、設備投資等を行った中小企業にその費用の一部を助成します。
 キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)は、非正規雇用労働者の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定を適用させた場合に助成します。


≪詳細について≫
 業務改善助成金に関することは
秋田労働局 雇用環境・均等室(018-862-6684)、キャリアアップ助成金に関しては秋田労働局 職業安定部 訓練課(018-883-0006)までお問合せください。

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