家屋の評価について

固定資産税について
≪家屋の評価について≫
●新築(増築)家屋の評価方法
(1)国が定めた固定資産評価基準に基づいて算定した再建築費価格を基準に評価します。

(2)
再建築費価格とは、評価の対象となった家屋と同一のものを評価時点においてその場所に新築(増築)するものとした場合に必要とされる建築費です。
 
●新築(増築)以外(在来分)の家屋の評価方法
新築(増築)以外の家屋の評価額床面積などの変更がない限り3年間据え置かれ、3年ごとの評価替で評価額が見直されます。

 
≪新築住宅の減額措置について≫
下記の要件を満たす場合は、申告することにより新築後3年間(認定長期優良住宅に該当する場合は5年間)固定資産税が減額されます。
●減額される範囲(居住部分が対象)
○居住部分の床面積が120平方メートルまでの場合
・・・その部分の税額が2分の1に減額
○居住部分の床面積が120平方メートルを超える場合
・・・その部分の120平方メートルに相当する分の税額が2分の1に減額
●減額の対象となる要件
○居住部分が総床面積の2分の1以上であること
○居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

 
【新築住宅の減額措置の例】
総床面積が160平方メートルの専用住宅を新築し、家屋の評価額を1,200万円とすると、固定資産税の額は次のようになります。

●減額される額
12,000,000円×1.4%×(120/160)×(1/2)=63,000円

●減額後の固定資産税額
168,000円-63,000円=105,000円

 
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