障がいをお持ちの方のための手当
【特別障害者手当】
対象になる方 |
・申請日現在、満20歳以上の方 ・特別養護老人ホーム等の施設に入所していない方 ・3カ月以上、病院等に入院していない方 ・対象者本人、配偶者及び扶養義務者の毎年の所得が基準以下の方 |
障がいの状況 |
20歳以上であって、政令で定める程度の著しく重度の障がいの状態にある |
支給月額 |
月額28,840円 (※認定されると、申請月の翌月分から支給。) |
支給月 |
2月、5月、8月、11月 (※前月分までの手当を本人名義の口座に支給。) |
必要書類 |
・特別障害者手当認定請求書 ・特別障害者手当所得状況届 ・同意書 ・特別障害者手当認定診断書 (※障がいによって様式が異なります。) |
手続きに |
・申請者本人の年金証書及び年金振込通知 (受給している場合) |
【障害児福祉手当】
対象になる方 |
・申請日現在、満20歳未満の方 ・施設に入所していない方 ・障がいを支給事由とする他の公的年金等を受けていない方 ・対象者本人、配偶者及び扶養義務者の毎年の所得が基準以下の方 |
障がいの状況 |
20歳未満であって、政令で定める程度の重度の障がいの状態にあるため、 日常生活において常時の介護を必要とする方 |
支給月額 |
月額15,690円 (※認定されると、申請月の翌月分から支給。) |
支給月 |
2月、5月、8月、11月 (※前月分までの手当を支給。) |
必要書類 |
・障害者児福祉手当認定請求書 ・障害者児福祉手当所得状況届 ・同意書 ・障害児福祉手当認定診断書 (※障がいによって様式が異なります。) |
手続に |
・特別児童扶養手当証書 (受給している場合) |
対象になる方 |
腎臓機能障がいにより身体障害者手帳の交付を受けており、血液透析加療 のために自宅から通院している方 |
補助金の額 |
通院日額450円 |
支給月 |
7月、10月、1月、4月 (※前月分までの手当を支給。) |
申請方法 |
「透析通院者の外来診療証明書」に医師から通院日の証明をもらい、 |
必要書類 |
・美郷町透析通院者支援事業補助金交付申請書 |
手続に |
・申請者本人の印鑑 |
制度内容 |
障がいのある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金 を納付することにより、保護者が死亡したとき、または重度障がい者になった とき、障がいのある方に終身一定額の年金を支給します。 |
保護者の要件 |
障がいのある方を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父 母、その他の親族など)であって、次のすべての要件を満たしている方 ・加入時(口数追加の場合は口数追加時)の年度(4月1日から翌年3月31日 まで)の4月1日時点の年齢が満65歳未満であること ・特別の疾病又は障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であるこ と。健康状態等によっては、制度にご加入いただけない場合があります。 ・障がいのある方一人に対して、加入できる保護者は一名であること。 |
障がいのある |
次のいずれかに該当する障がいのある方で、将来、独立自活することが困難 |
掛金 |
加入年齢によって異なります。 世帯の所得状況によっては、減免の対象にもなります。 |
年金額 |
一口月額20,000円 |
申請方法 |
「必要書類」を仙北地域振興局福祉環境部(大仙保健所)企画福祉課に提出してください。 |
必要書類 |
・加入等申込書 |
【介護者手当】
対象になる方 |
要介護4・5または身体障害者手帳1種1級の方 (特別障害者手当、 |
支給月額 |
月額10,000円 |
支給月 |
7月、10月、1月、4月 (※介護者名義の口座に支給) |
手続きに |
介護保険者証または手帳 |
【秋田県在宅心身障害児(者)療育援助費】 ※平成21年3月31日事業廃止