障害者手帳を交付された方(難病を有する方)の利用できる制度

身体障害者手帳を交付された方は、日常生活を過ごしやすくするために、補装具の交付や修理、自立支援医療(更生医療・育成医療)を受けることができます。
(自立支援医療の「育成医療」は手帳有無にかかわらず受けられます)
また、重度の障がいのある方または難病を有する方は、障がいの種別や程度に応じて日常生活用具の給付または貸与を受けることができます。

※ただし、一定以上の所得があると制度利用できない場合があります。

補装具の交付と修理

日常生活や職業生活をしやすくするために次の補装具の交付と修理を受けることができます。

補装具の種類・対象者

障がいの内容 補装具の種類
視覚に障がいをお持ちの方 視覚障害者安全つえ・義眼・眼鏡
聴覚の障がいをお持ちの方 補聴器
人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る)
両上下肢機能に障がいをお持ちの方 重度障害者用意思伝達装置
音声や言語に障がいをお持ちの方
肢体に障がいをお持ちの方 義肢(義手・義足)・装具・座位保持装置・
車椅子・電動車椅子・歩行器・歩行補助つえ

※車椅子・電動車椅子・歩行器・歩行補助つえは介護保険優先の場合があります。
内部障がいをお持ちの方 車椅子(1級のみ)・電動車椅子(1級のみ)
歩行器・歩行補助つえ
※内部障がい・・・心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障がい

手続方法

必要書類をもって町福祉保健課で申請してください。

手続に必要なもの

・申請書(町福祉保健課に備え付け)
・身体障害者手帳
・年金振込通知書の写し
 ※補装具の種類によっては、意見書及び処方箋の添付もしくは県福祉相談センターへ来所していただく必要があります。

利用者負担

原則として1割負担
ただし、世帯の所得に応じて負担上限月額を設けています。

 

日常生活用具の給付・貸与について

重度の障がいをお持ちの方や難病を有する方は、次の日常生活用具の給付または貸与を受けることができます。必ず、給付または貸与する前に申請してください。

日常生活用具の種類・対象者

■知的障がい者の方
重度または最重度の知的障がい児の場合
特殊便器・特殊マット・頭部保護帽・火災警報機・自動消火器
重度または最重度の知的障がい者の場合
特殊便器・特殊マット・頭部保護帽・火災警報機・自動消火器
電磁調理器(知的障がい者のみの世帯に限る)

※対象年齢や対象等級があります。窓口にご相談ください。
 また、種目によっては介護保険優先の場合があります。

手続方法

必要書類をもって町福祉保健課で申請してください。

手続に必要なもの

・申請書(町福祉保健課に備え付け)
・身体障害者手帳又は療育手帳
・見積書
 ※種類によっては診断書が必要な場合もあります。

利用者負担

原則として1割負担
ただし、世帯の所得に応じて負担上限月額を設けています。
※貸与に関しては所得税非課税世帯に属する方のみとなっています。

 

自立支援医療費(更生医療)について

18歳以上の身体障がい者が、障がいの軽減又は除去のために医療が必要と認められるとき、その更生のために必用な費用(医療費)を支給します。

対象者

18歳以上の身体障がい者で、下記表の障がいで身体障害者手帳を所持、かつ下記表の医療を行う必要があると認められた方
障がい種別 病名・医療
視覚障がい ・白内障・・・水晶体超音波乳化吸引術、眼内レンズ挿入術
・糖尿病性網膜症・・・増殖性硝子体網膜症手術、硝子体茎顕微鏡下離断術 等
聴覚障がい ・両側感音性難聴・・・人工内耳埋め込み術
・慢性中耳炎・・・鼓室形成術
・真珠腫性中耳炎・・・アブミ骨手術
・耳硬化症
そしゃく機能障がい ・口蓋裂・・・上下顎骨形成術、顎口蓋裂形成術、歯科矯正
肢体不自由 ・変形性関節症・・・股関節手術(骨盤骨切り術、臼蓋形成術等)、関節形成術、骨切り術、観
 血的関節固定術、人工関節置換術 等
・慢性関節リウマチ・・・関節滑膜切除術、関節形成術、観血的関節固定術、人工関節置換術
・脳性マヒ・・・骨切り術、関節固定術、筋(腱)切断術、腱延長術、腱移行術
・脊柱管狭窄症・・・脊柱管拡大術
心臓機能障がい ・持続性心室頻拍又除脈・・・植込型除細動器移植術、人工ペースメーカー移植術
・僧房弁狭窄症、弁膜症・・・弁置換術
・心筋梗塞、狭心症・・・冠動脈大動脈バイパス移植術
腎臓機能障がい ・慢性腎不全・・・人工腎臓(血液透析、腹膜透析)、生体腎移植術、腎移植術後の免疫療法
小腸機能障がい ・小腸機能全廃・・・中心静脈栄養法
免疫機能障がい ・ヒト免疫不全ウイルス・・・抗HIV療法、免疫調整療法等(HIV感染者)
   HIV感染に対する医療
肝臓機能障がい ・C型肝炎ウイルスによる肝硬変・・・生体肝移植術、肝移植術後の免疫療法

手続方法

必要書類をもって町福祉保健課で申請してください。

手続に必要なもの

・医学的意見書、更生医療記録票(医療によっては不要である場合もあります)
・申請書、同意書(町福祉保健課に備え付け)
・身体障害者手帳
・対象者が加入している健康保険証の写し(加入者全員分)
・対象者が障害年金、遺族年金、寡婦年金を受給している場合は年金証書又は振込通知書の写し
・上記年金を受給していない場合は念書(役場 福祉保健課に備え付け)

利用者負担

原則として1割負担
ただし、世帯の所得に応じて負担上限月額を設けています。

 

自立支援医療費(育成医療)について

18歳未満で身体に障がいのある児童又はこれを放置すると将来障がいを残すために医療が必要と認められる児童へ、その治療のために必用な費用(医療費)を支給します。

対象者

下記の障がいがある18歳未満の児童で、医療を受けることにより確実な治療効果が期待できると認められた方
・肢体不自由
・視覚障がい
・聴覚、平衡機能障がい
・音声、言語、そしゃく機能障がい
・内臓障がい(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓機能障がい)
・上記を除く先天性内臓障がい
・免疫機能障がい

手続方法

必要書類をもって町福祉保健課で申請してください。

手続に必要なもの

・意見書(町福祉保健課に備え付け、指定自立支援医療機関の医師が記載)
・申請書、同意書(町福祉保健課に備え付け)
・対象児童が加入している健康保険証の、加入者全員分の写し
・保護者(父母)が障害年金、遺族年金、寡婦年金を受給している場合は年金証書又は振込通知書の写し
・上記年金を受給していない場合は念書(役場 福祉保健課に備え付け)

利用者負担

原則として1割負担
ただし、世帯の所得に応じて負担上限月額を設けています。
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