障がい者の住宅整備
障がい者の住宅整備については、次のようなサービスがあります。
住宅改修費給付事業
● 対 象
下肢、体幹または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)があり、障がいの程度が1級、2級または3級である方。
※介護保険の対象となる方は、介護保険の住宅改修を優先的にご利用いただくことになります。
● 内 容
重度身体障がい者の日常生活を容易にするための改修を行う場合に20万円を限度として住宅改修費を給付します。なお、利用者負担は1割となり、給付は対象者1人につき1回とします。
【改修内容】
手すりの取付け、段差の解消、滑り防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替え等の改修
● 必要書類
改修前に申請が必要です
・申請書(申請書は福祉保健課にあります)
・身体障害者手帳
・改修見積書
・改修図面
・改修箇所の写真
・マイナンバーカード 又は マイナンバーの通知カード
障害者住宅整備資金貸付事業
● 対 象
・身体障害者手帳1級~4級または療育手帳Aの心身障がい者
・上記の心身障がい者と同居する方
※金融機関から借入可能な方、高齢者住宅整備資金貸付事業の対象となる方は、そちらを優先的にご利用いただくことになります。
● 内 容
心身障がい者向けに居室を増改築または改造する場合、1戸当たり200万円を限度に貸付します。
据置期間 1年以内
償還期間 据置期間経過後9年以内
償還方法 元利均等年賦
● 必要書類
整備前に申請が必要です
・申請書(申請書は福祉保健課にあります)
・身体障害者手帳 又は 療育手帳
・印鑑
・申請者、連帯保証人の所得証明書及び固定資産評価証明書
・借入審査結果の分かる書類
・工事見積書
・整備計画図面