障がい者の方の割引・助成
障がい者の方の割引・助成について
手帳・等級 | 対象者 |
身体障害者手帳 第1種 | 本人及びその介護者1名 |
身体障害者手帳 第2種 | 本人のみ |
療育手帳 A | 本人及びその介護者1名 |
療育手帳 B | 本人のみ |
精神障害者保健福祉手帳 | 本人のみ |
手帳・等級 | 区 間 | 割引乗車券の種類 |
身体障害者手帳 第1種 (介護付) |
全線 | 普通乗車券・定期乗車券 回数乗車券・普通急行券 |
身体障害者手帳 第1種 | 片道101km 以上 |
普通乗車券 |
身体障害者手帳 第2種 | 片道101km 以上 |
普通乗車券 |
身体障害者手帳 第2種(12歳未満)とその介護者 | 介護者の定期乗車券 | |
療育手帳 A (介護付) |
全線 | 普通乗車券・定期乗車券 回数乗車券・普通急行券 |
療育手帳 A | 片道101km 以上 |
普通乗車券 |
療育手帳 B | 片道101km 以上 |
普通乗車券 |
療育手帳 B (12歳未満)とその介護者 |
介護者の定期乗車券 |
対象者 | |
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(※)所持者 | 本人 |
航空運賃の割引について
対象者 |
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳所持者 本人(満12歳以上)及びその介護者1名 |
※満12歳未満の方は、小児運賃適用のため割引の対象となりません。
○身体障害者手帳をお持ちのご本人が運転する場合
○身体障害者手帳第1種、療育手帳Aの方をのせて運転される方
乗用自動車 :乗車定員が10人以下のもの(軽自動車も対象)
貨物自動車 :後部座席が設置され乗車定員が4人以上10人以下で
最大積載量が500kg以下のもの
特殊用途自動車:車いす移動車、身体障がい者輸送車又はキャンピング車で
乗車定員が10人以下のもの
二輪自動車 :総排気量が125ccを超えるもの
*自動車検査証の所有者は個人名義(障がい者本人又は親族等)のものに限る (ただし、ローン購入等による場合は使用者欄が本人又は親族等となっていればよい)
*障がい者お一人につき登録できるのは1台だけです
料金所でその箇所を提示すると、通行料金の5割引をうけられます。
ETCセット車の場合は、役場での手続き後に有料道路割引登録係から案内が届きます。その後、ETCレーンを通行すると通行料金の5割引をうけられます。
※登録係から案内が届くまでの間は、一般レーンを通行し手帳を提示して割引をうけてください。
・自動車検査証又は軽自動車届出済証(自動車を所有されいない方は不要)
・運転免許証(障がい者本人が運転する場合のみ)
以下は、ETCを利用する場合必要
・ETCカード(障がい者本人名義のもの)
・ETC車載器セットアップ申込書・証明書
5 その他
・障害者手帳アプリ「ミライロID」(スマートフォンアプリ)を提示して割引を受けることもできます。詳細は「ミライロID」のホームページをご覧ください。
・令和5年3月27日より、オンラインでの申請が可能となりました。
・令和5年3月27日より、事前登録されていない自動車(自動車を所有せず、親族や知人等の所有する自動車を運転される方、レンタカーやタクシーを利用される方など)でも、事前の申請手続きにより、割引を受けることができます。
※ETC車の場合でも、手帳を提示しての割引となるため、ETCレーンは走行できません
自動車税・自動車取得税の減免について
障がい区分 | 本人運転 ※1 | 家族等運転 ※2 |
視覚障がい | 1級〜4級 | 1級〜4級 |
聴覚障がい | 2級・3級 | 2級・3級 |
平衡機能障がい | 3級 | 3級 |
音声機能障がい(咽頭摘出者のみ) | 3級 | なし |
上肢障がい | 1級・2級 | 1級・2級 |
下肢障がい | 1級〜6級 | 1級〜3級 |
体幹障がい | 1級〜3級・5級 | 1級〜3級 |
心臓・じん臓・呼吸器・小腸障がい | 1級・3級 | 1級・3級 |
ぼうこう又は直腸障がい | 1級・3級・4級 | 1級・3級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害、肝臓 | 1級から3級まで |
知的障がい | 療育手帳に「A」と記載されている方 |
精神障がい | 精神障害者保健福祉手帳に 「1級」と記載されている方 |
*身体に複数の障がいを有する方は、総合の等級をそれぞれの障がい区分の等級とします
※1・・・障がい者本人が運転すること
※2・・・障がい者の通学・通院・通所などのために、
その障がい者と生計を一にする方(原則として同居家族)が運転すること
または、障がい者だけの世帯の場合、常時介護している方が運転すること
○自 動 車 税 →4月1日現在で障がい者本人名義の自動車
○自動車取得税→4月1日以降障がい者本人名義で取得する自動車
ただし、*身体障がい者が18歳未満の場合は同居する家族名義も対象
*知的障がい者・精神障がい者の場合は同居する家族名義も対象
*ローン購入等による場合は車検証の使用者欄が障がい者本人であればよい
*車検証に「事業用」と記載されている自動車は対象外
必要書類を持って役場 福祉保健課で生計同一証明書の交付をうけてください。
交付をうけたら、生計同一証明書と必要書類を持って手続き場所へ行き減免の
申請をします。
○障がい者本人が運転する場合
必要書類を持って、直接手続き場所へ行き減免の申請をします。
普通自動車取得税減免申請→東北運輸局秋田運輸支局
軽自動車税減免申請→役場 税務課
軽自動車取得税減免申請→大曲仙北地区自家用自動車協会
・障害者手帳
・運転免許証
・自動車検査証又は軽自動車届出済証
・印鑑
・減免をうけられる自動車は障がい者1人につき1台(全額免除)です
・自動車税については4月1日〜納期限の間までに申請をしてください
(軽自動車税は納付書が届いてから、納期限前7日までの間)
・自動車取得税については自動車登録の際に一緒に申請してください
・納税してしまうと減免はうけることができませんのでご注意ください
NHKへ免除申請書を提出した月から受信料が免除されます。
障害者手帳と印鑑をもって役場 福祉保健課で申請してください。
いずれかをお持ちの方がいて、世帯員全員が町民税非課税の場合
・受信契約者が、身体障害者手帳1級又は2級の所持者で世帯主の方
・受信契約者が、療育手帳A所持者で世帯主の方
・受信契約者が、精神障害者保健福祉手帳1級所持者で世帯主の方