セーフティネット保証
※危機関連保証の発動は令和3年12月31日をもって終了しました。
※セーフティネット4号の指定期間は令和6年6月30日をもって終了しました。
セ-フティネット保証
中小企業信用保険法第2条第5項に定める要因により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、信用保証協会が一般保証とは別枠で保証を行う制度です。
セ-フティネット保証5号
対象者
業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障を生じていることについて、認定を受けた者。
認定基準
売上高要件
(イ)-1
指定業種に属する事業のみ営んでいる場合
要件:最近3か月の売上高が前年同期比で5%以上減少していること。
(イ)-2
指定業種と非指定業種を営んでいる場合
要件:最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており
かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期比で5%以上減少していること。
創業者要件
(イ)-3
指定業種に属する事業のみ営んでいる場合
要件:業歴1年3か月未満かつ最近3か月の売上高が前年同期比で5%以上減少していること。
(イ)-4
指定業種と非指定業種を営んでいる場合
要件:業歴1年3か月未満かつ最近1か月における指定事業の売上高がその直前3か月の月平均売上高と比較して5%以上減少していること。
原油高要件
(ロ)-5
指定業種に属する事業のみ営んでいる場合
要件:(1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
(2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。
(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期比で上回っていること。
(ロ)-6
指定業種と非指定業種を営んでいる場合
要件:最近1か月における売上原価が全体の売上原価の20%以上をしめており、かつ
(1)全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めること。
(2)指定事業の最近1か月の原油等の仕入単価が前年同月比で20%以上上昇していること。
(3)全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期比より上回っていること。
利益率要件
(ハ)-7
指定業種に属する事業のみ営んでいる場合
要件:最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期比で20%以上減少していること。
(ハ)-8
指定業種と非指定業種を営んでいる場合
要件:最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、
かつ、全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期比で20%以上減少していること。
認定方法
下記書類を商工観光交流課へご提出ください。(1・2は本ページファイルよりダウンロードできます。)
1.申請書…2部
2.売上高比較表…2部
3.添付書類(試算表、売上台帳、その他売上が分かる資料)…1部
参考)中小企業庁ホームページ