農業者年金(通常)加入について
農業者年金の加入について
平成13年までの農業者年金(旧制度)は、現役世代が引退世代を支える仕組みである「賦課方式」で運営されていましたが、平成14年から新制度に生まれ変わりました。
新しい農業者年金制度は、積み立てた保険料とその運用益により将来受け取る年金額が決まる「積立方式・確定拠出型」となっていますので、加入者や受給者の数に左右されることなく、少子高齢化時代でも安心できる安定した制度です。
老後生活の年金は、家族一人ひとりについて準備することが大切で、国民年金プラス農業者年金が必要となります。旧制度では「農地を持っている経営者等」しか加入できませんでしたが、新制度では対象範囲が拡大され、農業に従事する人が誰でも加入できる仕組みに改善されました。特に、女性の平均寿命は男性より長いので、女性の方もぜひ加入をおすすめします。
農業者年金は、終身(生涯)受け取ることができ、仮に80歳未満で亡くなられた場合は、死亡した翌月から80歳到達まで受け取れるはずだった年金が、死亡一時金として遺族の方へ支給されます。
農業者年金の三つの加入条件
① 国民年金の第1号被保険者であること。ただし、保険料納付免除者は該当しません。
② 年間60日間以上、農業に従事していること。
③ 60歳未満であること。
※農地等の権利名義等の無い方(後継者、配偶者)も加入できます。
農業者年金の保険料
保険料は、月額2万円から6万7千円まで千円単位で、自由に決められます。
※加入される方は、国民年金付加年金(付加保険料月額400円)の加入も必要です。
農業者年金ならではの税の優遇制度
支払った保険料は、全額が社会保険料控除の対象となり、所得税、住民税の節税(支払った保険料の15~30%)につながります。
また、保険料などの年金資産に対する運用益は非課税です。
将来受け取る農業者年金は、公的年金等の控除の対象となります。
脱退について
脱退は自由です。脱退した場合、保険料は一時金としてではなく、将来の年金として支給されます。
※ 詳しくは、農業委員会、担当農業委員、お近くのJAにご相談ください。