農業者年金を受給している方について
現況届について
毎年、5月下旬に農業者年金基金から現況届の用紙が郵送されます。
期限内(6月30日)までに、農業委員会、学友館内(六郷出張所)または公民館内(仙南出張)のいずれかへ必ずお届け願います 。
お届けがなかった場合には、11月の年金支払いから差し止めとなりますので、ご注意ください。
住所の変更 ・ 受け取る金融 機関等の変更について
住所変更や受け取る金融機関を変更する場合などについては、農業委員会またはお近くのJAに、ご相談ください。
農地の移動について
農地の移動予定(貸借・売買・交換等)がある場合、農業委員会へ事前に相談して下さい。
特に、経営移譲年金を受給されている方は、必ず申請が必要となります。
所定の手続きをしなかった場合には、年金の返還、支給停止、一部減額になる場合もありますのでご注意下さい。
受給権者の死亡について
農業者年金を受給されている方が、亡くなられた場合は、遺族の方の届出が必要となります。
手続きが遅れると、年金の過払いとなり返納になる場合もありますので、ご留意ください。
手続きは最寄りのJA金融窓口で
必要なもの
・亡くなられた方の戸籍(除籍)謄本 1通
・請求者の戸籍謄本 1通(死亡者との関係がわかるもの)
・請求者の通帳 ※JA以外の金融機関でも可
・亡くなられた方の農業者年金証書
※請求者は順位があり、1配偶者 2子 3父母 4孫 5祖父母 6兄弟姉妹 7三親等内の親族 の順になります。