農地所有適格法人報告書
農地所有適格法人報告書の提出について
農地所有適格法人の報告義務
農地法第6条第1項の規定により農地所有適格法人は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に農地所有適格法人報告書を農業委員会に提出することになっています。
なお、経営農地が複数の市町村にある場合、各市町村に報告書を提出することになります。
提出書類
- 農地所有適格法人報告書(様式例第5号の1)
農地所有適格法人報告書(様式)PDF
農地所有適格法人報告書(記載例)PDF
- 定款の写し(最新のもの)
- 登記全部事項証明書(写しでも可)
- 組合員、株主名簿
- その他参考となるべき書類として、役員名簿と決算書の写し
報告をしなかった場合
農地法第6条第1項の規定に基づく報告をしなかった場合、あるいは虚偽の報告をした場合は30万円以下の過料が課せられます。(農地法第68条第1号)