行政手続法等に基づく審査基準等について


1. 行政手続制度の運用について

美郷町では、行政運営における公平性の確保と透明性の向上を図るため、行政手続法及び美郷町行政手続条例に基づき、法令及び条例等の規定により町長等が行う、申請に対する処分に係る審査基準、標準処理期間、不利益処分に係る処分基準等を公表します。

◆申請に対する処分…法令等に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下、「許認可等」という。)を求める行為であって、その行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているもの。

◆不利益処分  ………特定の者を名宛人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分。


審査基準 ………申請により求められた許認可等をするかどうかを、その法令等の定めに従って判断するために 必要とされる基準。その性質に照らしてできる限り具体的なものとして定めるものとされています。

◆標準処理期間 ……申請が、町の事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間

◆処分基準 ………不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分にするかについて、その法令等の定めに従って判断するために必要とされる基準。その性質に照らしてできる限り具体的なものとして定めるものとされています。


2. 審査基準等の公表について

審査基準、標準処理期間及び処分基準を次のとおり公表します。なお、公表は課別になっていますので、一覧から該当課を選択してください。表示された各担当課の一覧から、処分の概要の各項目を選択すると、審査基準等がPDF文書でご覧になれます。

なお、以下の事由に該当する場合は、審査基準等を未設定としております。

①法令等の規定において、判断基準が言い尽くされている場合
②過去に申請実績がなく、または稀であって、あらかじめ審査基準または標準処理期間を設定することが困難である場合
③事案ごとの裁量が大きく、審査基準または標準処理期間を設定することが困難である場合


各担当課一覧    

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