請求書の押印省略について
請求書について、押印省略や電子メールによる提出ができるようになりました。
・行政手続きの見直しにより、令和5年4月1日から美郷町に提出いただく請求書について、押印が省略できるようになりました。
なお、従来どおり書面に押印して提出する場合は取扱いの変更はありません。
詳しくは別添「請求書の押印省略(記載例)について」及び「請求書の押印省略についてQ&A」をご確認ください。
なお、従来どおり書面に押印して提出する場合は取扱いの変更はありません。
詳しくは別添「請求書の押印省略(記載例)について」及び「請求書の押印省略についてQ&A」をご確認ください。
1.押印を省略できる書類
●請求書
※法令や規則等により押印が義務付けられているものは対象外となります。詳しくは請求書の提出先(担当課)にお問い合わせください。
※法令や規則等により押印が義務付けられているものは対象外となります。詳しくは請求書の提出先(担当課)にお問い合わせください。
2.押印を省略する場合の注意点(事業者〔法人、団体〕の場合)
・押印を省略する場合は、請求書に「発行責任者及び担当者」の氏名(フルネーム)、連絡先(電話番号等)を記載してください。
・内容確認のため、必要に応じて、記載された連絡先に照会させていただくことがあります。
・発行責任者とは、代表取締役又は支店長等の社内において権限の委任を受けた役職員とします。
担当者とは、本取引に関する事務を担当する者とします。
・連絡先は、事務所内等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載し、日中繋がりにくい場合は、携帯番号等を併記ください。
・内容確認のため、必要に応じて、記載された連絡先に照会させていただくことがあります。
・発行責任者とは、代表取締役又は支店長等の社内において権限の委任を受けた役職員とします。
担当者とは、本取引に関する事務を担当する者とします。
・連絡先は、事務所内等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載し、日中繋がりにくい場合は、携帯番号等を併記ください。
3.請求書の提出方法
郵送や持参による方法以外に、電子メールでの提出も可能ですが、FAXによる提出は文字が認識できない場合があることから不可とします。