振興資金融資制度

中小企業振興資金融資制度について

 この制度は町内の中小企業者に対し事業に必要な資金の融資あっせんを図ることにより、町内企業の安定及び振興発展に資することを目的としています。
 平成29年4月から、
町内での創業者、又は創業して間もない事業者に対する融資あっせん制度を新たに設けています。詳しくは関連ページ「中小企業創業資金融資制度」をご覧ください。
 

美郷町中小企業振興資金融資制度(マル美)  

対象者 美郷町に事業所を有し、引き続き1年以上同一事業を営み、町税を完納している中小企業者
資金使途 運転資金・設備資金
貸付限度額 1,500万円(美小口、美創業を含む)
保証期間 10年以内(据置期間2年以内を含む)
返済方法 割賦または一括償還
保証条件 連帯保証人は原則として、法人の場合は代表者のみとし、個人事業者については不要
貸付金利 年率1.75%以内 町で1/2分を利子補給(2年間)します。
保証料 町で全額負担します。
※一部制度については自己負担あり。

美郷町小口零細企業振興資金融資制度(美小口)  

対象者 美郷町に事業所を有し、引き続き1年以上同一事業を営み、町税を完納している小規模企業者(※)個人事業者の場合は、上記要件に加え、1年以上美郷町に住んでいる方
資金使途 運転資金・設備資金
貸付限度額 1,250万円(マル美、美創業を含む)
保証期間 10年以内(据置期間2年以内を含む)
返済方法 割賦または一括償還
保証条件 連帯保証人は原則として、法人の場合は代表者のみとし、個人事業者については不要
貸付金利 年率1.55%以内 町で1/2分を利子補給(2年間)します。
保証料 町で全額負担します。
※一部制度については自己負担あり。
(※)小規模企業者とは
(1) 常時使用する従業員の数が20人(商業またはサービス業を主たる事業とする事業者については5人)以下の法人及び個人であって中小企業信用保険法施行令第1条第1項に定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行う者
(2) 事業協同小組合であって、特定事業を行う者又はその組合員の3分の2以上が特定事業を行う者であること。
(3) 特定事業を行う企業組合であって、その事業に従事する組合員の数が20人以下の者
(4) 特定事業を行う協業組合であって、常時使用する従業員の数が20人以下の者
(5) 医業を主たる事業とする法人であって、常時使用する従業員の数が20人以下の者(前3号に掲げる者を除く。)

 

申込受付場所 

 美郷町商工会

取り扱い金融機関

・秋田銀行 美郷支店、角間川支店、横手支店、大曲支店、大曲駅前支店、横手条里支店
・北都銀行 美郷支店
・羽後信用金庫 美郷支店、太田支店
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