法人町民税
法人町民税について
美郷町に事業所や事務所を設けている法人に対して、資本等の金額、従業者数の規模や収益に応じて課税されます。
法人町民税の税額
法人町民税は、次の方法によって計算されます。
法人税割額+均等割額
法人町民税の税率改正について
平成28年度税制改正により、令和元年10月1日以降に開始する事業年度分から法人町民税の法人税割の税率が3.7%引き下げられます。
法人税割額
(改正前)令和元年9月30日までに開始した事業年度 : 法人税額(国税)× 9.7%
(改正後)令和元年10月1日以降に開始する事業年度 : 法人税額(国税)× 6.0%
※今回の税制改正に伴い、経過措置として令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告額について、法人税割は前年度の法人税割額の3.7/12(通常は6/12) となります。
均等割額
資本等の金額と従業者数に応じて次の段階に区分されています。
均等割の税率
法人等の区分 | 税率(金額) |
資本等の金額が50億円を超え従業者数が50人を超えるもの | 300万円 |
資本等の金額が10億円を超え50億円以下で従業者数が50人を超えるもの | 175万円 |
資本等の金額が10億円を超え従業者数が50人以下のもの | 41万円 |
資本等の金額が1億円を超え10億円以下で従業者数が50人を超えるもの | 40万円 |
資本等の金額が1億円を超え10億円以下で従業者数が50人以下のもの | 16万円 |
資本等の金額が1千万円を超え1億円以下で従業者数が50人を超えるもの | 15万円 |
資本等の金額が1千万円を超え1億円以下で従業者数が50人以下のもの | 13万円 |
資本等の金額が1千万円以下で従業者数が50人を超えるもの | 12万円 |
上記に掲げる法人以外の法人等 | 5万円 |
各種の届け出
次のような場合は、税務課へ届け出ください。
法人の所在地の変更や解散等をしたとき
法人異動変更届出書を提出してください。
法人を設立したとき
法人設立・事業所設置届出書を提出してください。
届出書はダウンロードできます
eLTAX(エルタックス)について
美郷町では平成23年4月1日から、地方税電子化協議会の運営する地方税ポータルシステムを利用した、インターネットによる法人町民税の申告受付を開始しています。