軽自動車税
軽自動車税について
4月1日現在、軽自動車を所有している方に対して課税されます。
取得、廃車、譲渡または住所が変わったときなどは、速やかに手続きしてください。
なお、軽自動車税には月割課税はありません。
軽自動車の登録変更・廃車等の手続き先
車種 | 手続き先 |
・軽四輪 | ●大曲仙北地区自家用自動車協会 大仙市大曲若葉町1番20号 TEL 0187-62-2371 |
●全国軽自動車協会連合会 秋田事務所 秋田市寺内字三千刈463番地5 TEL 018-896-6811 |
|
・小型二輪(250cc超) ・軽二輪(125cc超250cc以下)※ |
●秋田運輸支局 秋田市泉登木74番地3 TEL 050-5540-2012 |
・原動機付自転車(125cc以下) ・小型特殊自動車 ・ミニカー |
●美郷町役場 税務課 |
軽自動車税の税率
各車種等における軽自動車税の税率(年税率)は以下のとおりです。なお、初度検査年月から13年を経過した三輪及び四輪の軽自動車については、 重課税率が適用されます。
原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車等
車種区分 | 税率 (年税額) | ||
原付 | 50cc 以下 | 2,000 円 | |
特定小型原付(電動キックボード等) | 2,000 円 | ||
50cc 超 90cc 以下 | 2,000 円 | ||
90cc 超 125cc 以下 | 2,400 円 | ||
ミニカー (三輪以上) | 3,700 円 | ||
軽二輪 | 3,600 円 | ||
小型二輪 | 6,000 円 | ||
小型特殊 | 農耕作業用 | 2,400 円 | |
その他 | 5,900 円 | ||
雪上車 | 3,600 円 |
三輪・四輪以上の軽自動車
車種区分 | 平成27年3月31日までに 初度検査を受けた車両 (旧税率) |
平成27年4月1日以後に 初度検査を受けた車両 (新税率) |
初度検査から13年を経過 した車両(重課税率) |
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軽三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
軽四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
※「初度検査年月」とはその車両が新規登録された年月のことです。自動車検査証に記載されています。
グリーン化特例(軽課)について
令和3年4月1日から令和5年3月31日までに初度検査を受けた新車の三輪及び四輪の軽自動車 のうち、以下の基準を満たす車両について令和5年度分の軽自動車税に限りグリーン化特例(軽課)を適用します。
車種区分 | 税率(年税額) | |||||
新税率 (特例の適用なしの場合) |
概ね75%軽減 (ア) |
概ね50%軽減 (イ) |
概ね25%軽減 (ウ) |
|||
軽三輪 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 10,800円 | 2,700円 | ー | ー |
営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 5,000円 | 1,300円 | ー | ー | |
営業用 | 3,800円 | 1,000円 | ー | ー |
(ア) 電気軽自動車及び天然ガス軽自動車
(イ) 令和2(2020)年度燃費基準+令和12(2030)年度燃費基準90%達成車
(ウ) 令和2(2020)年度燃費基準+令和12(2030)年度燃費基準70%達成車
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
軽自動車税の減免について
以下に該当する軽自動車等は軽自動車税の減免を受けることができます。
身体障がい者等に対する減免
次のような車両の場合、身体障がい者等一人につき1台に限り、軽自動車税の減免を受けることができます。ただし、自動車税の減免を受けている場合は適用されません。
○身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳(A)、精神障害者保健福祉手帳(1級)等の交付を受けている本人が所有する車両
○精神障がい者または18歳未満の身体障がい者の場合で、生計を同じくする方(身体障がい者等のみで構成される世帯の場合には、常時介護している方)が所有し、歩行が困難な身体障がい者等の通学・通院・生業のために運転する車両
※障がいの種類・等級による減免の範囲については、税務課までお問い合わせください。
車両構造に対する減免
構造が専ら身体障がい車等の利用に供するためのものである軽自動車等は、軽自動車税の減免を受けることができます。
自動車検査証の「車体の形状」欄が「車いす移動車」、「患者輸送車」、又は「入浴車」等と記載され、車両番号の分類番号が8ナンバーである車両が対象となります。
公益車両に対する減免
町から社会福祉事業の事業委託を受けている社会福祉法人が所有し、公益のために直接専用するものと認められる軽自動車等は、軽自動車税の減免を受けることができます。
ただし、その社会福祉法人が直接納税義務を負うものに限ります。
減免の手続き
以下の必要書類を揃え、税務課に申請してください。減免申請期間は、納税通知書が届いてから納期限までです。申請期間を過ぎての申請は受け付けられません。
また、軽自動車税の減免は毎年必要になります。
身体障がい者等に対する減免
・軽自動車税減免申請書(税務課に備え付けています)
・納税通知書
・身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれか
・運転者の運転免許証
・自動車検査証または標識交付証明書
・納税義務者のマイナンバーカードまたは通知カード
・納税義務者の本人確認書類(運転免許証等)など
車両構造に対する減免
・軽自動車税減免申請書(税務課に備え付けています)
・納税通知書
・自動車検査証
・納税義務者のマイナンバーカードまたは通知カード
・納税義務者の本人確認書類(運転免許証等)など
公益車両に対する減免
・軽自動車税減免申請書(税務課に備え付けています)
・納税通知書
・自動車検査証または標識交付証明書
・納税義務者の印鑑(社印)
・(必要に応じて)定款、登記関係書類など
※納税義務者以外の代理人が申請する場合は次の2点も必要となります。
・納税義務者からの委任状
・窓口に来庁される人の本人確認書類(運転免許証など)