町税の滞納処分(財産差し押さえ)について

 町税が定められた納期限までに納付されない場合、督促状や催告書を送付するなどして、速やかに納付いただくよう催告を行っています。それでも納付いただけない場合には、地方税や国税徴収法の規定により、その方の財産を差し押さえ、町税に充当する滞納処分を実施しています。
 
■差押え財産の例
 ・債権(預貯金、給与、生命保険、所得税還付金、売掛金、田の賃料、農政関係交付金など)
 ・不動産(土地、建物、自動車)
 ・動産(軽自動車、バイク、骨董品、貴金属など)

 
■滞納している方が亡くなった場合は
 配偶者や子などの相続人へ支払い義務が引き継がれます。そのまま放置しておくと、相続人が滞納処分を受けることがあります。
 
■早めに納税相談を
 税の支払い能力があるにも関わらず、納税しない方などが滞納処分の対象となります。やむを得ない事情により納期限までに納税できない場合は、お早めにご相談ください。
 
■滞納処分までの流れ
 
 ※1 督促を出した日から10日経過した日までに完納しない場合は、財産を差押えなければならないと規定されて
    いますので、督促状を受け取った場合は速やかに納付してください。
 ※2 催告の前に財産の差押えを実施する場合があります。

 
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