相続登記の義務化について

 令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
 所有する不動産について相続登記をされないと、将来「所有者不明土地」となってしまうおそれがあり、周辺環境の悪化や公共事業の阻害などの原因となります。
 また、遺産分割をしないまま相続が繰り返されることで、相続人がねずみ算式に増えてしまい、将来の財産管理が複雑になってしまいます。
 それらを解消するため、法律が改正され、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。


《相続登記の申請義務化(令和6年4月1日施行)》
 相続人は、不動産(土地・家屋)の相続権があることを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務となり、不動産の所在地を管轄する法務局において手続きが必要です。
 また、正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
 詳しくは法務局にお問い合わせください。

《相続登記に関するお問い合わせ先》
 〒014-0034 大仙市大曲住吉町1番45号
 秋田地方法務局大曲支局
 TEL:0187-63-2100

 ▶相続登記の申請義務化特設ページ(法務局ホームページ)(外部リンク)
 ▶相続登記義務化チラシ(法務省)
 
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