福祉医療制度(マル福)について

福祉医療制度(マル福)とは

 福祉医療制度(マル福)とは、対象となる方が秋田県内の医療機関を受診したとき、医療費の自己負担額を助成する制度です。

対象となる方 

対象者 年齢や要件 備考
乳幼児(未就学児)
及び小中高生等
0歳児から18歳に達する年度の3月31日までの児童生徒等
※令和3年8月1日から対象を高校生等まで拡大しました。
ひとり親家庭の児童生徒等 18歳に達する年度の3月31日までの児童生徒等
※対象となる方については、こちらをご覧ください。
所得制限あり
高齢身体障がい者 65歳以上の身体障害者手帳4~6級を持っている方
※社会保険本人の場合は対象外
所得制限あり
重度心身障がい(児)者 身体障害者手帳1~3級を持っている方または療育手帳Aを持っている方
精神障害者保健福祉手帳1級を持っており、かつ自立支援医療(精神通院)を受給している方
※令和6年8月1日から対象拡大となりました。
社会保険本人の場合、所得制限あり

 一定以上の所得がある場合や、他の医療費助成事業を受ける場合などは対象外となることがあります。
 福祉医療制度に関する詳しい内容については、本ページ内にある関連ファイルもご覧ください。

福祉医療制度の利用方法(医療機関にかかるとき)

 医療機関の窓口で被保険者証またはマイナ保険証と一緒に、福祉医療費受給者証を提示してください。医療費の自己負担額が0円となります。ただし、健康保険が適用とならない治療費等は対象外です。(例…予防接種、健康診断、診断書などの文書料、入院時食事療養費の標準負担額、差額ベッド代、薬の容器代等)

福祉医療費受給者証を使えないとき

 次の場合などは、一旦自己負担額をお支払いのうえ、領収書等をお持ちになって役場窓口で払い戻しの申請ができます。

 ・県外の医療機関を受診したとき
 ・病院等の窓口で福祉医療費受給者証を提示しなかったとき
 ・医師の指示により治療用装具(コルセットなど)を作成したとき
 

福祉医療制度(マル福)の各種申請について

 福祉医療制度の各種申請や申請書類については、こちらをご覧ください。
 なお、各種申請書は役場窓口に用意しているほか、ホームページからもダウンロードできます。

医療費の節約にご協力をお願いいたします!

 福祉医療制度で助成している医療費は、皆さんからの税金で賄われています。窓口での自己負担はありませんが、医療費の節約は家計の負担を抑えることにもつながるため、取り組みへのご協力をお願いいたします。

 ◎緊急時を除いて、時間外や休日受診はできる限り避け、診療時間内に受診しましょう。
 ◎夜間や休日にお子さんの急な病気で判断に困ったときは、「こども救急電話相談室」へご相談ください。
 ・
こども救急電話相談室(毎日午後7時~翌午前8時) 電話#8000 または 018-895-9900
 ◎低価格で
先発医薬品と同等の効果があると国から認められているジェネリック医薬品を選びましょう。
  
かかりつけ医や薬局にてご相談ください。
 

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