社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)
はじめに
マイナンバー制度 (社会保障・税番号制度)とは、住民票を有するすべての方に唯一無二の番号を付して、 社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するための社会基盤となる制度です。社会保障や税に関する事務の効率化が図られたり、所得状況等がより正確に把握でき、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られるなど、多くの効果が期待されます。マイナンバーとは?
マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりに12桁の数字で付番された番号のことで、平成 27 年 10 月から住民票を有するすべての国民にマイナンバーが記載された「通知カード」が送付されています。マイナンバーは、番号が漏えいし不正に使われる恐れがある場合を除き一生変更されることはありませんので、大切にしましょう。マイナンバーカードについて
通知カードを受け取られた方は、申請により「マイナンバーカード」が交付され、本人確認のための身分証明書として様々な場面で利用することができます。カードに付いているICチップには券面に記載されている氏名、住所、生年月日、顔写真の情報のほか、電子申請のための電子証明書が記録されていますが、所得の情報や病院の受診記録などの個人情報は記録されません。
○マイナンバーカードの申請方法について
マイナンバーのお問い合わせ 0120-95-0178 (無料)
マイナンバー制度や「通知カード」「マイナンバーカード」に関することにお答えします。
9:30~20:00 (土日祝日は9:30~17:30・年末年始を除く)
○マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカードについて(デジタル庁)
○マイナンバーカード総合サイト
マイナンバー制度でどんなメリットがあるの?
大きく3つのメリットがあります。1.行政の効率化
行政機関・地方公共団体での作業の効率化が図られ、手続きがスムーズになります。
2.国民の利便性の向上
申請時に必要な課税証明といった資料の添付を省略できるようになります。
3.公平・公正な社会の実現
行政機関が国民の所得状況などを把握しやすくなり、不正受給を防止できます。
マイナンバーの利用が必要になる手続きは?
マイナンバーの利用開始に伴い、社会保障関係や税の手続きにおいて、申請書や届出書にマイナンバーの記載が必要になります。主な手続きは、児童手当、こども園等入園、障がい福祉、介護保険、国民健康保険、後期高齢者医療、福祉医療などです。
○マイナンバーが必要な手続き一覧
マイナンバーを利用する際の本人確認とは?
マイナンバーを利用する際は、他人のなりすまし等を防止するため、本人確認(1~3)を行います。1.番号確認 (番号が正しいことを確認)
2.身元確認 (窓口に来られた方の身元を確認)
3.代理権確認 (本人以外の方が申請する場合に代理権があることを確認)
※3は、本人以外の方が窓口に来られる場合に行います。
本人確認に必要な確認書類は、次のとおりです。手続きの際は忘れずに持参願います。
本人確認書類一覧は、 下記をご覧願います。
○本人確認書類一覧について
※マイナンバーカードをお持ちの方は、このカード1枚で、番号確認と身元確認ができます。
マイナンバー制度に関する不審な電話や訪問に要注意!
マイナンバー制度に関して、役場などの公的機関から電話等で、家族構成や口座番号、年金・保険などの個人情報に関する質問やお金・キャッシュカードを要求することはありません。こうした内容の訪問や電話は、詐欺被害につながりますので、絶対に応じないでください。相談・問い合わせ先 大仙警察署 0187-63-3355 美郷交番 0187-84-2004
事業主の皆さんへ
従業員の源泉徴収票、雇用保険などの書類にマイナンバーを記載する必要があります。従業員のマイナンバーを取得する際には、利用目的(源泉徴収票作成など)を伝え、番号確認と身元確認を行ってください。マイナンバーは法律に規定された範囲以外での利用、提供はできませんので、大切に保管しましょう。また、マイナンバーの取扱いについては、下記をご確認ください。○事業主の皆さんのマイナンバーの取扱いについて
特定個人情報ってなに?
特定個人情報とは、マイナンバー ( 個人番号 ) を内容に含む個人情報のことです。また、特定個人情報を内容に含むファイルのことを特定個人情報ファイルといいます。特定個人情報の安全管理に関する基本方針について
町が保有する 特定個人情報を適正に取り扱うための基本的な方針を定めています。※美郷町特定個人情報の安全管理に関する基本方針は、右記の表からダウンロードできます。
特定個人情報保護評価について
特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイルを保有しようとするまたは保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏洩、その他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。番号制度に対する懸念(国家に対する個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等)を踏まえた制度上の保護措置の一つで、事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及び国民・住民の信頼の確保を目的としています。評価の対象は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務となっており、しきい値判断によって基礎項目評価・重点項目評価・全項目評価の区分に分けられます。○特定個人情報保護について(個人情報保護委員会)
特定個人情報保護評価の公表
特定個人情報保護評価書は、町ホームページで公表することが義務付けされています。美郷町では、しきい値判断により 20 の事務が特定個人情報保護評価の対象事務となっており、下記のとおり公表します。※PDFファイルを右記の表からダウンロードできます。
■実施機関:美郷町長
評価書番号
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事務の名称
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評価書
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1
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住民基本台帳事務
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基礎項目評価書
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2
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児童福祉関係事務
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基礎項目評価書
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3
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身体障害者障害福祉関係事務
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基礎項目評価書
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4
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軽自動車税事務
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基礎項目評価書
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5
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個人住民税事務
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基礎項目評価書
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6
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固定資産税事務
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基礎項目評価書
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7
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国民健康保険関係事務
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基礎項目評価書
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8
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国民年金事務
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基礎項目評価書
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9
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知的障害者障害福祉サービス関係事務
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基礎項目評価書
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10
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児童手当支給事務
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基礎項目評価書
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11
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後期高齢者医療保険関係事務
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基礎項目評価書
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12
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障害者自立支援関係事務
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基礎項目評価書
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13
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健康増進に関する事務 |
基礎項目評価書
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14
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母子保健に関する事務 |
基礎項目評価書
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15
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予防接種に関する事務 |
基礎項目評価書
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16
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福祉医療費支給事務 |
基礎項目評価書
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17
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源泉徴収に関する事務
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基礎項目評価書
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18
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公営住宅関係事務 |
基礎項目評価書
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19 | 特定公的給付の支給等に関する事務 | 基礎項目評価書 |
20 | 子ども・子育て支援関係事務 | 基礎項目評価書 |
■実施機関:教育委員会
評価書番号
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事務の名称
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評価書
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備考 |
1
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子ども・子育て支援関係事務
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基礎項目評価書
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令和6年3月31日廃止(実施機関変更) |
2
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就学援助関係事務 |
基礎項目評価書
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独自利用事務とは
美郷町において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)に規定された事務以外に、マイナンバーを利用する事務について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例により、次のように定めています。
独自利用事務の名称
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福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
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就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
この独自利用事務のうち、個人情報保護員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。
(番号法第19条第9号)
独自利用事務の情報連携に係る届出について
美郷町の独自利用事務のうち、他機関と情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行い、承認されています 。
実施機関
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届出番号
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独自利用事務の名称
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町長
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1 及び 5
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福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの(子ども医療費) |
町長
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2
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福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親家庭児童医療費) |
町長
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3 及び 6
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福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障害(児)者医療費) |
町長 | 4 | 福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの(高齢身体障害者医療費) |
教育委員会 | 1 | 就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
教育委員会 | 2 | 特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |