美郷町公共工事前払金に関する規定の改正(令和6年4月1日施行)
制度の概要
公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法第184号)に基づく公共工事の前払金に関し、必要事項を定めたものです。
制度改正(令和6年4月1日)
1.改正概要
- 公共工事の定義の明文化
- 前払金(中間前払金を除く)申請手続きの廃止
資金調達の円滑化と事務の効率化を図るため、近隣自治体の動向を参考に、前払金の申請手続きを廃止しました。
前払金使用計画書と請求書時に添付していただいていた前払金使途内訳明細書の写しも提出不要となります。
前払金請求時には前払金保証証書のみ添付してください。
※中間前払金については、従前どおり認定請求手続きが必要です。
手続きの流れ |
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改正前 |
【受注者】前払金申請(申請書・使用計画書) → 【美郷町】前払決定通知 |
改正後 |
【受注者】前払金請求(請求書・保証証書) → 【美郷町】支払い |
- 電子保証の取扱いを開始
契約保証及び前払金保証(中間前払金を含む)に係る保証証書について、電子媒体による証書(電子保証)の取扱いを開始します。なお、従来どおり書面での提出も可能です。
電子保証の取扱いについては、右欄関連コンテンツよりご確認ください。
2.適用
令和6年4月1日以降に契約を締結する建設工事等に適用します。
制度改正(平成27年4月1日施行)
厳しい経済状況の中、町が発注する建設工事の施工に必要な労働力、資材等を円滑に確保できるよう、次のとおり前払金制度の適用範囲を拡大するとともに、新たに中間前払金制度を導入します。
1.前払金制度の適用拡大
運用基準額を500万円以上から130万円以上に拡大したほか、支払限度額及び請求期限を撤廃しました。
2.中間前払金制度の導入
(1)中間前払金制度とは
前金払を受けた工事(設計、測量を除く)を対象として、当初の前払金(契約金額の4割)に追加して、検査を必要とせずに工期を半分過ぎた時点で、さらに契約金額の2割(中間前払金と前払金の合計額は、請負代金額の6割を限度とする。)を前払金として受け取ることができる制度です。請求にあたっての詳しい内容や条件については、 右欄関連ファイルを必ずご確認下さい。
(2)対象となる工事
中間前払金の対象となる工事は、1件の請負金額が130万円以上で、次の要件の全てに該当するものとなります。
1.工期の2分の1を経過していること。
2.工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
3.既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
※中間前払金の支払いを受けるには、当該工事の前払金の支払を受けていることが前提となります。
3.適用
平成27年4月1日以後に入札の公告等を行う工事から適用します。