契約保証等に係る電子保証の取扱いについて
契約保証及び前払金保証(中間前払金を含む)に係る保証証書について、電子媒体による証書(電子保証)の取扱いを開始します。
なお、従来どおり書面での提出も可能です。
※発行された電子証書を紙等に出力して提出することは認められません。
※電子保証の申込方法については、お近くの保証事業会社へお問い合わせください。
電子メールで提出する場合は、発注担当課に連絡のうえ、担当課が指定するアドレスに送信してください。
前払金請求書提出時には前払金保証証書(電子証書の場合は認証キー)のみ添付してください。
なお、従来どおり書面での提出も可能です。
1.対象となる契約
令和6年4月1日以降に契約を締結する建設工事及び建設コンサルタント業務2.対象となる保証事業会社
美郷町では次の保証事業会社が対象となります。- 東日本建設業保証株式会社
- 西日本建設業保証株式会社
- 北海道建設業信用保証株式会社
3.電子証書の提出方法
受注者は、電子証書による保証契約締結後、「保証契約番号」と「認証キー」を電子メールにより町へ提出してください。※発行された電子証書を紙等に出力して提出することは認められません。
※電子保証の申込方法については、お近くの保証事業会社へお問い合わせください。
4.「保証契約番号」と「認証キー」の提出について
(1)電子メールの送信先
- 競争入札案件の契約保証
- 随意契約案件の契約保証、前払金保証(中間前払金保証を含む)
(2)電子メール送信時の注意点
- メールの件名は「【受注者名】契約保証(前払金保証・中間前払金保証)認証キーについて」としてください。
- NetDesk(受注者向けインターネット保証サービス)からダウンロードした「電子保証に係る「認証キー」のお知らせ」(PDF)を添付してください。
- 本文には担当者名及び連絡先を記載してください。
(3)電子メール送信後のお願い
電子メールの受信確認のため、お手数ですが、送信先への電話連絡をお願いします。5.前払金請求書の提出について
請求書については所定の条件を満たせば押印を省略できますので、前払金保証認証キーと一緒に電子メールで提出することもできます。電子メールで提出する場合は、発注担当課に連絡のうえ、担当課が指定するアドレスに送信してください。
6.その他
これまで請求書に添付していただいていた「前払金使途内訳明細書の写し」についても提出不要となります。前払金請求書提出時には前払金保証証書(電子証書の場合は認証キー)のみ添付してください。