固定資産税に関する届出
固定資産税について
≪各種の届け出について≫
次のような場合は届け出をお願いします。
●固定資産を所有する方が死亡したとき
『相続人代表者指定届書』は、相続登記が完了するまでの間、相続人を代表し納税通知書等を受領する方を指定していただくものです。また、この届け出は固定資産税に関する手続きですので、相続による所有権移転登記とは何ら関係がありません。
※固定資産税以外の町税の納税義務者が亡くなられた場合も法定相続人に納税義務が承継されるため、『相続人代表者指定届書』の提出が必要となります。
※固定資産税以外の町税の納税義務者が亡くなられた場合も法定相続人に納税義務が承継されるため、『相続人代表者指定届書』の提出が必要となります。
○「相続人代表者指定届書」様式ダウンロード>>
●美郷町以外に住んでいる場合
『納税管理人申告書』は、所有者が転出等により固定資産税の納付が困難となる場合に、美郷町に在住する方を納税管理人として定めていただき、その方に納税に関する一切の事項を処理していただくためのものです。
これにより、納税管理人の方に納税通知書等を送付させていただくことになります。
これにより、納税管理人の方に納税通知書等を送付させていただくことになります。
○「納税管理人申告書」様式ダウンロード>>
●家屋の面積や所有者の変更があったとき
次のような場合は、『家屋異動届出書』を提出してください。
(1)家屋の全部または一部を取り壊したとき
(2)登記されていない家屋を売買等により所有者が変更したとき
(3)小規模でも増築や改築をしたとき
(1)家屋の全部または一部を取り壊したとき
(2)登記されていない家屋を売買等により所有者が変更したとき
(3)小規模でも増築や改築をしたとき
○「家屋異動届出書」様式ダウンロード>>
※登記されている建物を取り壊した場合は、法務局で滅失登記の
手続きが必要となります。
固定資産税課税台帳に登録されている価格等の事項は、固定資産税の課税の基礎となるため、4月1日から5月31日までの間、固定資産税課税台帳をもとに作成される土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿により、土地または家屋の納税者の方は、美郷町役場税務課でご覧になれます。
≪固定資産の価格に疑問がある場合≫
固定資産の価格に疑問がある場合は、美郷町役場税務課の担当者にお尋ねください。
なお、固定資産の価格について不服がある場合には、納税通知書の交付を受けた日後60日までに美郷町固定資産評価審査委員会に対して審査の申し立てをすることができます。
なお、固定資産の価格について不服がある場合には、納税通知書の交付を受けた日後60日までに美郷町固定資産評価審査委員会に対して審査の申し立てをすることができます。