地域生活支援事業
町では、障がいのある方の地域での生活を支援するために、次のサービスを実施しています。
なお、介護保険の対象となる方は、介護保険サービスを優先的にご利用いただくことになります。
○申請書はこちらからダウンロードできます
なお、介護保険の対象となる方は、介護保険サービスを優先的にご利用いただくことになります。
○申請書はこちらからダウンロードできます
【相談支援事業】
障がいのある方などからの相談に応じ、必要な情報の提供や助言、障害福祉サービスの利用支援や関係機関との連絡調整を行います。
対象者 | 障がいのある方、障がいのある方の家族、障がいのある方の介護を行う方 | |
自己負担額 | 無料 | |
相談窓口 | 主に身体障がい、知的障がいに関すること | 相談支援事業所 あいなび TEL0187-84-1208 |
主に知的障がいに関すること | 相談支援事業所 かくまがわ TEL0187-65-2003 | |
精神障がいに関すること | 地域生活支援センターのぞみ TEL0182-35-5781 |
【意思疎通支援事業】
サービスを受ける前に、申請窓口への申請が必要です。
対象者
|
聴覚、言語機能、音声機能、その他の障がいがあるため、意思疎通を図ることに支障がある方 |
自己負担額
|
無料 |
申請窓口
|
美郷町役場 福祉保健課 福祉班 TEL0187-84-4907 FAX0187-85-2107 |
秋田県仙北地域振興局福祉環境部 TEL0187-63-5355 FAX0187-62-5288 | |
秋田県平鹿地域振興局福祉環境部 TEL0182-45-6137 FAX0182-32-3389 | |
申請手続
|
・上記申請窓口に「手話通訳者・要約筆記者派遣申請書」を提出してください。 (個人利用の場合は役場福祉保健課福祉班へ提出) ・事前に予定が分かっている場合は、できるだけ早く申請をしてください。 (後から申請を取消してもかまいません) ・直前の申請の場合、対応ができない場合がありますのでご了承ください。 |
【日常生活用具給付事業】
重度の障がいのある方または難病を有する方の日常生活の便宜を図るため、障がいの種別や程度に応じて、日常生活用具を給付または貸与します。
屋外での移動が困難な障がいのある方に外出の支援を行います。
サービスを受ける前に、申請窓口への申請が必要です。
サービスを受ける前に、申請窓口への申請が必要です。
対象者 | 身体障害者手帳第1種、療育手帳、精神障害者福祉手帳のいずれかの交付を受けていて、外出の際に移動の支援が必要であると認められる方 ※通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限ります。 ※重度訪問看護や行動援護の対象となる方は、そちらが優先されます。 |
自己負担額 | 原則として基準単価の1割 |
申請窓口 |
美郷町役場 福祉保健課 福祉班 TEL0187-84-4907
|
申請手続 | 上記申請窓口に「移動支援事業利用申請書」を提出してください |
申請に 必要なもの |
・身体障害者手帳 又は 療育手帳 又は 精神障害者保健福祉手帳 ・マイナンバーカード 又は マイナンバーの通知カード |
利用できる 事業所 |
サンワークの家 |
【訪問入浴サービス事業】
身体に障がいのある方の居宅を訪問し、浴槽を提供して入浴の介助を行います。
サービスを受ける前に、申請窓口への申請が必要です。
対象者 | 自宅での入浴が困難な重度の障がいのある方 ※介護保険サービス受給者の場合は、介護保険給付が優先されます。 |
自己負担額 | 全身浴 1回1,266円 清拭・部分浴 1回1,139円 |
利用可能回数 | 週3回まで |
申請窓口 | 美郷町役場 福祉保健課 福祉班 TEL0187-84-4907 |
申請手続 | 上記申請窓口に「訪問入浴サービス利用申請書」「健康診断書」を提出してください |
申請に 必要なもの |
・身体障害者手帳 ・マイナンバーカード 又は マイナンバーの通知カード |
利用できる 事業所 |
・虹の街大曲営業所 ・虹の街横手営業所 |
【日中一時支援事業】
障がいのある方に日中における活動の場を提供します。
サービスを受ける前に、申請窓口への申請が必要です。
対象者 | 障がいのある方で日中一時的に見守りが必要な方 | ||
自己負担額 | 4時間未満 1回200円 4時間以上8時間未満 1回400円 8時間以上 1回600円 |
||
申請窓口 | 美郷町役場 福祉保健課 福祉班 TEL0187-84-4907 | ||
申請手続 | 上記申請窓口に「日中一時支援事業利用申請書」「利用者の状況」を提出してください | ||
申請に 必要なもの |
・身体障害者手帳 又は 療育手帳 又は 精神障害者保健福祉手帳 ・マイナンバーカード 又は マイナンバーの通知カード |
||
利用できる 事業所 (令和6年4月) |
サンワーク六郷 | 拠点センターあいなび | 後三年鴻声の里 |
かわ舟の里角間川 | ふれあいの郷しみず | あきた児童デイサービス大曲店 | |
放課後等デイサービスふぁみりぃ | 愛仙の華 | 阿桜園 | |
やまばと園 | 秋田県立医療療育センター | 高清水園 | |
若竹学園 |
【地域活動支援センター事業】
障がいのある方に創作的活動または生産活動の機会を提供して社会との交流を促進します。
センターを利用する前に、申請窓口への申請が必要です。
障がいのある方に創作的活動または生産活動の機会を提供して社会との交流を促進します。
センターを利用する前に、申請窓口への申請が必要です。
自己負担額 | 無料 |
申請窓口 | 美郷町役場 福祉保健課 福祉班 TEL0187-84-4907 |
申請手続 | 上記申請窓口に「地域活動支援センター利用申請書」を提出してください |
申請に 必要なもの |
障害者手帳 又は 自立支援医療受給者証 |
利用できる 事業所 |
・地域活動支援センターあいなび(美郷町) ・地域活動支援センターふれあい(大仙市) |
【自動車運転免許取得費助成事業】
障がいのある方の就労や社会参加活動の促進を図るため、普通自動車の運転免許取得に要した費用を助成します。
対象者 | ・1級から4級の身体障害者手帳の交付を受けている肢体または聴覚に障がいのある方 ・療育手帳の交付を受けた方 |
助成額 | 自動車操作訓練を終了するのに要した費用を10万円まで助成します。(原則一人1回限り) 免許証の交付を受けてから6カ月以内に申請窓口への申請が必要です。 |
申請窓口 | 美郷町役場 福祉保健課 福祉班 TEL0187-84-4907 |
申請手続 | 上記申請窓口に「障害者自動車運転免許取得費助成申請書」を提出してください |
申請に 必要なもの |
・身体障害者手帳 又は 療育手帳 ・教習実績書(自動車学校で証明を受けてください) ・運転免許証の写し |
【自動車改造費助成事業】
身体に障がいのある方の就労や社会参加活動の促進を図るため、自動車改造に要した費用を助成します。
自動車の改造を行う前に、申請窓口への申請が必要です。(改造後の申請は認められません)
対象者 | 1級から3級の身体障害者手帳の交付を受けている上肢、下肢または体幹に障がいのある方 ※所得制限があります。 |
助成額 | 対象者本人が所有し、自ら運転する車の操作装置及び駆動装置等の直接改造に要した費用を10万円まで助成します。(原則一人1車両1回限り) |
申請窓口 | 美郷町役場 福祉保健課 福祉班 TEL0187-84-4907 |
申請手続 | 上記申請窓口に「障害者自動車改造費助成申請書」を提出してください |
申請に 必要なもの |
・身体障害者手帳 ・運転免許証の写し ・自動車検査証(本人所有のもので、本人が運転する車) ・改造を行う業者の見積書(改造箇所及び改造経費を明らかにしたもの) ・マイナンバーカード 又は マイナンバーの通知カード |